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離婚後の財産分与変更について

昨年夏に夫と協議離婚しました。はじめは自宅を元夫から借りておりましたが、いろいろ嫌がらせを受けるため、子供(親権は父親、監護権は私)達を連れて家を出ました。あたしからの家賃収入が無くなったため、2月に元夫は自宅を売却。 ところが先月、元夫の代理人から「離婚協議書の金額が間違っていたので、差額800万円の半分の400万円を支払え」との手紙が届きました。 文を読みますと、離婚協議書を作る際、あたしが計算したローンの返済額に見落としがあったそうです。売却金でローンを返そうと思ったら当初の金額とかけ離れていたそうです。 「よく見れば分かるはずの見落とし」とも記載されていましたが、元夫も協議書を作った代理人も見落としたのは明白です。 いったん決めた離婚協議書を半年以上たってから、間違っていたので支払えと言うのは通るのでしょうか? 仕事はしておりますが、離婚で分けた財産のほとんどは家を出るためと、仕事のために消えています。 なお、夫や夫の両親と子供たちは不定期に会わせています。ほとんどは向こうの希望通りです。1度だけ、あたしの用事で断ったことはあります。 向こうは代理人を立てていますが、今の自分にはそんな余裕もありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kyoheii
  • ベストアンサー率68% (20/29)
回答No.1

 こんばんは。  離婚協議書の内容には、「ローンの返済金を含めて計算した○○円を分与する。」というように、分与の対象となる金額を算出する根拠のようなものも含まれていますか?  もし、そうではなく、「○○円を分与」するとか、「下記の不動産を分与する」というように、単に、分与の対象となる金額や物件の表示のみなされているのであれば、元夫の請求に応じる必要はありません。代理人を立てようが立てまいが同じことです。  ただ、協議書を作成する過程で、ローンを計算した結果から考えて分与の額を決めるというような話し合いになっていたならば、その契約が錯誤(=思い違い)(民法95条)によって無効であると相手方が主張してくるかもしれません。  そうではなく、ローンの計算は一応考慮はするけれども、協議書に記載した額で決着をつけたのだということであれば、元夫の無効の主張も通らないでしょう。もし相手から主張されれば、協議書の額とローンの計算は関係ないのだと主張するのがよいかと。

rirakuma3
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 「土地・建物は夫の財産とし、ローンは夫が全額負担する」となっております。 私は仕事(有限会社)の権利および在庫と現金の一部と評価額0円の車1台を受け取っています。 受け取った現金は自宅引っ越しと店舗移転に費やしてしまいました。(嫌がらせは「店舗の駐車場は賃貸契約書に書き忘れたから使わせない」「定休日に駐車場にコーン(車止め)を置きに行く」など、仕事を継続するにあたって営業妨害的な要素が多数含まれています。) ちなみに賃貸契約書も離婚後、夫の代理人が制作しました。 夫の主張が通った場合、会社の財産の差し押さえなどが行われるのだろうのでしょうか?(会社自体財産分与の対象になっています)とても不安です。

その他の回答 (2)

  • kyoheii
  • ベストアンサー率68% (20/29)
回答No.3

 No.1です。  回答に対する補足を読ませていただいた限りは、離婚協議書の内容から判断すると、質問者が相手の請求に応じる必要は全くありません。もし、元夫のような主張がいちいち通るようであれば、世の中で契約書を作成している理由がなくなってしまいますからね。  仮に、相手が訴えてくるとしたら、民法95条の錯誤無効というものになります。これは、思い違いで契約を結んでしまった場合に、その契約を無効にすることができるというものです。たとえば、自分の車を100万円で売るつもりだったのに、10万円で売ってしまったような場合です。  もっとも、思い違いをしていたからといって、契約が必ず無効になるというわけではありません。離婚協議書を作成する際に、元夫の思い違いが重大な過失に該当するのであれば、無効の主張はできません。「元夫も協議書を作った代理人も見落としたのは明白」であれば、重大な過失ありとされ、離婚協議書が無効となる可能性はかなり低いと思われます。  また、仮に、無効とされた場合には、新たに、離婚協議書の内容をお互いが話し合って決める必要があります。そのため、無効とされても、質問者に400万を払う義務はいまだ発生しません。新たに「400万円を支払う」という内容の協議書や契約書を作成する必要があるのです。したがって、元夫の無効の主張が万が一通っても、会社財産の差押えなどの心配はありません。  とりあえず、相手の要求には応じないことですね。少しでも応じれば、400万円の支払いを認めることになりますから。協議書に両者が署名・捺印しているのであれば、質問者がかなり有利です。  営業妨害の点については、別途請求の機会を作ったほうがよいかもしれませんね。

rirakuma3
質問者

お礼

わざわざありがとうございました。 協議書にはお互いの署名・捺印をしております。 調停の連絡がくる1ヶ月ほど前、向こうの代理人から、今回の錯誤の件で400万支払うようにとの要望書?のようなものをもらいまして、「既に決まった協議書である上は支払う意志がない」旨の内容証明郵便を提出しています。 その際にアドバイスをいただいた、弁護士の予約を取りました。よく相談してみます。

rirakuma3
質問者

補足

弁護士に相談して、依頼してきました。 おそらく勝てるとのことです。 ただ、ここ数日の元夫の行動が不可解で、ちょっと怖くなってきました。 これからが正念場だと思っております。 相談に答えていただき、ありがとうございました。

  • hachi2191
  • ベストアンサー率57% (51/88)
回答No.2

No.1さんも仰るとおり,離婚協議書の記載の仕方,計算根拠,話し合いの過程などが重要と思われます。 錯誤無効や重過失もからみ,法的にも簡単な話とは思えません。 先方も代理人がついていますし,こちらも弁護士に相談するべき事案かと思います。

rirakuma3
質問者

補足

回答ありがとうございます。 そうですね。 こちらも弁護士に相談してみます。 着手金がイタイですが、背に腹は代えられません。 子供との生活のために、離婚前の仕事を継続しておりますが、その会社まで奪われては困ります。

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