• 締切済み

知らないの一点張りの業者。困っています。

ベランダに洗濯物を干す為にバルコニーの工事をしました。 が、 手すりの所にコーキングの汚れがあり、傷も多数発見しました。 工事を行ったのは、今年の一月で傷や汚れに気がついたのは最近です。 早速、業者を呼んで見てもらったのですが、「三ヶ月前の事を 今さら言われても・・・」との事です。 工事後すぐに確認しなかった私もいけないのですが、困っています。 工事に至るまでの経緯です。 (1)私が家にいる日曜日に工事を行うはずだった。 (2)しかし、業者がバルコニーの一部の部品を忘れた為  工事が出来なかった (3)次の日曜日に工事をしてもらう予定だったが、業者側も予定が  詰まっていて日曜日には工事が中々出来ない状態だった。 (4)業者側の提案で、家に誰もいない平日に工事が行われた。  (つまり、立会い人無しの状態で行われた。) (5)工事終了した時点で、私の携帯に連絡があったのみ。  完成後、業者が来て説明等はありませんでした。 (6)「工事の完了確認書」などの文名による説明、   また、署名・捺印等はありませんでした。 悪いのはしっかりと確認しなかった私です。 勝手な事ですが、納得がいかないのも事実です。 皆様のご意見よろしくお願いします。 長文で申し訳ございません。

みんなの回答

  • kgih
  • ベストアンサー率33% (138/416)
回答No.4

建設会社 営業やってます。 コーキングの汚れについては、工事以外では付かないと 考えられるので、取ってもらうようにお願いできます。 傷については、業者の主張に正当性があると思います。 工事は、業者の手配ミスで平日に行なわれたにしても、 少なくとも、その週の日曜日には、質問者は確認をする ことができたはずです。 また、洗濯物を干す為のバルコニーであれば、この3ヶ月 の間に数回は使用し、確認できたはずです。 同時に、質問者側が傷をつける可能性もあったはずです。 工事会社は、表面上の傷、目で見て分かる傷については、 使用開始後にわかっても、保証しません。 それは、使用前に付いたものか、後に付いたものか判断 できないからです。これを、使用開始で線引きをしないと 際限なく保証しなくてはならないからです。 私の担当でも、使用後に分かった傷を直すことが『まれ』 にあります。 でもこれは、こちらの非を認めたのではなく、 あくまでもサービス、あるいは『好意』で 『やってあげてる』ものです。 または、ゴネるお客さんで、なんどもクレームで呼ばれる コストを考えて、しょうがなくやってあげるものです。 今回の件は、専門家云々の問題ではなく、素人でも判断 できる部分であり、質問者側にも過失があったため、要 求は通らないです。

回答No.3

 傷の程度によるかなと思います。 日常生活レベルでつく傷と、工具を落としたり、擦った様な傷は違ったつき方をしていると考える事も出来ますので、話をする事は出来ても、#2の方の回答にある通り、私が逆の立場でしたら、うがった見方をしてしまいます。すみません。  コーキングの汚れは言えば取り除いてくれますけどね。

  • catonroof
  • ベストアンサー率24% (66/274)
回答No.2

契約書は、どうなっていますか? 最初の、発注書、見積書に、どのような条件が書いてありますか? 補償期間は書いてありますか? 簡単な工事ですから、工事完了後、短期間(10日か14日か?)に瑕疵が発見できなければ、工事業者さんは免責でしょうね。主張するのは、勝手ですが、相手も3か月経っているということは、工事に瑕疵があったのではなくて、後から付いた傷ということも考えられる訳です。相手がそれを主張したら、それを否定することもできないですね。

  • ceaser
  • ベストアンサー率25% (201/784)
回答No.1

とりあえず、国民生活センターに相談されてみては如何でしょうか?

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/

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