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遺産相続問題(2世帯住宅の修理代を遺産戻すのか)
少し複雑なのですが、 2世帯住宅で夫の母と私達夫婦で暮らしています。 母は90歳の一人暮らしなので私達夫婦が炊事・洗濯・その他の面倒を見ていますが、2世帯住宅なので寝る時は別々です(ただ、ほぼ寝たきりですので、24時間体制に近い状態で夫婦で面倒をみています) 二年前に母の好意もあって、私達夫婦側の家の屋根の修理を約50万円かけて修理をしました。そのときは特に気にかけていなかったのですが、遺産相続の問題が出てきて「そのときの修理代をその他相続人の遺産分に戻すべきだ」と親戚からクレームをつけられています。 このような場合、私達夫婦は修理代金を相続財産に戻す必要があるのでしょうか?日頃、母の面倒を見てきたので好意と思って受けたのですが・・・。
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- shippo
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お礼
ありがとうございます。 母の預金残の相続の件は遺言状に書かれています。 もちろん母の死後ですが。。。