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遺産相続問題(2世帯住宅の修理代を遺産戻すのか)

少し複雑なのですが、 2世帯住宅で夫の母と私達夫婦で暮らしています。 母は90歳の一人暮らしなので私達夫婦が炊事・洗濯・その他の面倒を見ていますが、2世帯住宅なので寝る時は別々です(ただ、ほぼ寝たきりですので、24時間体制に近い状態で夫婦で面倒をみています) 二年前に母の好意もあって、私達夫婦側の家の屋根の修理を約50万円かけて修理をしました。そのときは特に気にかけていなかったのですが、遺産相続の問題が出てきて「そのときの修理代をその他相続人の遺産分に戻すべきだ」と親戚からクレームをつけられています。 このような場合、私達夫婦は修理代金を相続財産に戻す必要があるのでしょうか?日頃、母の面倒を見てきたので好意と思って受けたのですが・・・。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>家は私達夫婦のものです。 >10年前に父が亡くなった際に家は相続を受けています(登記完了済み)。 なんとなくそれを聞くと話がややこしくなってきそうですね。 >母には預金が残されており、亡くなった場合、その預金を私達夫婦以外で相続することになっています。 この約束の話はいつのときのことですか。もしかして父が亡くなったときにした約束なのでは? つまり父の相続のときに不動産を全部ご質問者が相続する条件として母への遺産に対してはご質問者は相続しないという約束だったとか。 だったら話はややこしいですよ。場合によっては相手のいい分が正当になる可能性もあります。 ただ母の面倒を見るという条件で不動産を全部ご質問者にという話なのであれば、相手の言い分は少しおかしいことになるし。 なんともいえないですね。どうも話を突っ込んで詳しく10年前からの経緯を全部調べないとなんともいえません。今の時点で予測を立てたいのであれば、一度弁護士に相談して見て下さい。 どうも話が単純ではなさそうですから。

MAikaze90
質問者

お礼

ありがとうございます。 母の預金残の相続の件は遺言状に書かれています。 もちろん母の死後ですが。。。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>その母が仮に亡くなった場合(父は他界してます)、兄弟としては屋根の修理で遺産の取り分が減ったと言いたいわけです。 その家は誰のものですか。母のものであればその修理した家の価値として相続の対象になるので遺産の取り分が変わったというのはおかしな論理です。 その家がご自身のものであれば、確かに特別受益になりますが、同時に母の面倒を見ることによる寄与分もみとめられるから50万程度の金額であれば、逆に寄与分の方が多くなると思いますよ。 まっとうに言えば50万は特別受益として計上して、今度は母を介護している寄与分を計上してという話です。

MAikaze90
質問者

補足

ありがとうございます。 家は私達夫婦のものです。 10年前に父が亡くなった際に家は相続を受けています(登記完了済み)。 母には預金が残されており、亡くなった場合、その預金を私達夫婦以外で相続することになっています。

  • walkingdic
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回答No.2

ご質問が良くわかりません。 「母の好意」と書かれています。もし母が出資したものであれば母はまだ生きていて相続の話は関係ないので父の相続財産とはなんの関係もない話です。 あと、相続発生の前に修理したのか、発生後なのかもわかりませんし、その家の所有者がどうなっているのかもわかりませんから、もし母の出資でなくて出資者が父であるとしても判断がつきかねます。

MAikaze90
質問者

補足

母の預金から屋根の修理代を支払ってもらいました。 その母が仮に亡くなった場合(父は他界してます)、兄弟としては屋根の修理で遺産の取り分が減ったと言いたいわけです。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

この補修費用は特別受益として相続財産に加算されても仕方がないのかもしれません。 自分の所有物の補修であればいいのですが、そうではないようですし。。。 しかし、この金額は特別受益だとしても、その他日常の世話などをずっとされているようなので、寄与分として法定相続分より多くもらうことは可能です。 寄与分については特に定めがあるわけではないので、遺産分割協議の時点で決めることになるかと思います。 ですので、屋根の補修費用の分はその寄与分でおそらく相殺され、それ以上の寄与が認められることもあり、損することがあるということにはならないと思います。 計算する上での建前的なものとして受け止めて良いような気がしますよ。

参考URL:
http://www5a.biglobe.ne.jp/~ksoffice/page69.html
MAikaze90
質問者

補足

微妙なのが既に2世帯住宅の家の相続を受けています(登記も完了)。 その場合、寄与分を既に受けたとして、「修理分は返金せよ」といわれる可能性があるように思いますが・・・。

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