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再就職決定(ここは保険加入なし)したが失業給付金未手続き
こんにちは。 2週間程前離職してから、つい先日就職がきまりました。 就業は4月最終の週からです。 就職先が決まった、とはいっても、始業日から2ヶ月後に保険加入するという制度のようです。 このような場合、どうすればよいのでしょうか? ハローワークにいく必要はありますか? (もちろん、保険に加入しない2ヶ月間、国民保険や年金の手続きは必要でしょうね。)
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就職おめでとうございます! ・・・と言いたいところですが、ちょっと待ってください。 今度就職するところは「法人」ですか? つまり、株式会社とか、有限会社とかですか? そして、あなたは正社員として雇い入れが決まったのですか? もしそうでしたら、おかしいですよ。 法人企業でしたら、雇い入れの日から保険が適用されます。 ・健康保険 ・厚生年金保険 ・雇用保険 ・労災保険 ・・・・です。 健康保険と厚生年金保険は、雇い入れの日から5日以内に手続きをしなければならないですし、雇用保険は雇い入れの日の翌月10日までに手続きをしなければなりません。 2ヶ月というのは、「試用期間」だからということですか? それは違法ですよ。 会社にもう一度確認されたほうがいいですね。
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- thor
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いくつかの点について ・「国民保険」という制度はありません。あなたがおっしゃるのは「国民健康保険」です(「国民年金」のことを「国民保険」という人もいますね)。 ・#2さんのおっしゃる取扱いは、厚生年金・健康保険の場合であって、このカテの対象である雇用保険は違います。 所定労働時間が週30時間以上か、20時間以上で1年以上雇用見込み(更新により1年以上になることがあり得る場合を含む)のときは、入社時から加入です。 ・〉今回は「派遣社員」として、法人「株式会社」に就職します。 派遣社員の場合、あくまでも派遣会社の従業員です。 就職先は派遣先ではありません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 言葉が正確でなくてすみませんでした。 おっしゃるとおり、国民健康保険のことです。 そして、株式会社に就職するのではありませんでした、おっしゃるとおり、派遣会社の従業員でした。
- motoken
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>始業日から2ヶ月後に保険加入するという制度のようです。 本来であれば、派遣会社に就職して派遣先で働く場合も、派遣元に常用雇用(例えば週5日勤務の8時間労働)される場合は、始業日から社会保険は強制適用です。 しかしながら、2ヶ月以内の雇用契約を結び就労した場合においては、契約期間内については社会保険の適用を除外して、その期間を経過した時点から適用開始となるようです。 なので、実質は常用雇用でも、契約上は期間雇用の格好をしているのでしょう。グレーな取扱といえるかもしれません。 >保険に加入しない2ヶ月間、国民保険や年金の手続きは必要でしょうね。 必要です。
お礼
助かりました。 アドバイスありがとうございました。 グレーな取り扱い、ですか。 がんばります。
お礼
こんにちは。ご回答ありがとうございました! 実は、正社員としての面接もうまくいってはいたのですが、 派遣会社からとても興味深い仕事を紹介され、 派遣社員として就業する事に決めました。 ですので、今回は「派遣社員」として、法人「株式会社」に就職します。 ちなみに、正社員の面接をした会社で、使用期間の3ヶ月間は保険はつきません、という説明をした会社がありました。(3ヶ月耐えて頑張れたら、正社員に決定、ということらしいです。)ここは、ヤバい会社でしょうか?(いく気はありませんが。)