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失業保険
先日も失業保険について質問をさせていただいたのですが 追加で質問がありましたので宜しくお願いします。 (1)H18.11.7~H19.1.末(14日以上は12月のみ)9時~17時30分 (2)H19.4.3~H.19.8.末(5ヶ月全て14日以上) H19.2月~H19.3月の間はH18.8月まで仕事をしていた分の 失業保険の支払いを受けておりました。 今回、(2)の離職票がくるのを待ってから失業保険の手続きに行こうと思っております。が、年末調整の仕事(1ヶ月で保険加入なし)の仕事をする予定です。 今回質問させていただきたいことは ●年末調整(1ヶ月の保険加入なし)の仕事が終わってから ハローワークに手続きに行っても間に合いますでしょうか? また、年末調整の後すぐ長期の仕事が決定した場合なのですが長く勤 務できるよう頑張っていこうと思っておりますがもし数ヶ月で退職し た場合 (1)(2)の離職票を持って手続きに行けば可能でしょうか? もし可能であれば何月頃までに持っていけば有効なのでしょうか? 10月1日から制度が変わって12ヶ月間分の離職票が必要という ことを聞いたので。 アドバイスを宜しくお願い致します。
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>(1)(2)の離職票を持って手続きに行けば可能でしょうか? ・可能と思われます、改正前の要件に該当します >もし可能であれば何月頃までに持っていけば有効なのでしょうか? ・失業給付の受けられる期間は、H20年の8月末までなので 給付制限の3ヶ月が付いているなら、 待期期間7日間+給付制限3ヶ月+給付日数90日 で6ヶ月と1週間 H20年の2月中旬までに手続をされれば良いと思います >10月1日から制度が変わって12ヶ月間分の離職票が必要という ことを聞いたので ・10/1以降のの退職の場合、12ヶ月以上の雇用保険加入と11日以上就業の月が12ヶ月以上必要です(自己都合の場合)
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- jfk26
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>●年末調整(1ヶ月の保険加入なし)の仕事が終わってから ハローワークに手続きに行っても間に合いますでしょうか? 恐らく給付を受けられるのは(1)の残日数のみであって(2)は無視されるはずです。 なぜかといういわゆる複数の離職票で合算されるのはどちらも6ヶ月以下で、単独では受給資格が発生しない場合です。 この場合は(1)は単独で受給資格が発生し、しかも一部は受給しているのですから。 ですから期限も(1)の離職日から1年後の来年の1月末日までです。 >また、年末調整の後すぐ長期の仕事が決定した場合なのですが長く勤 務できるよう頑張っていこうと思っておりますがもし数ヶ月で退職し た場合 (1)(2)の離職票を持って手続きに行けば可能でしょうか? そうなると(1)は入らず、(2)と次の新しい離職票との合算ということになりますね。 >もし可能であれば何月頃までに持っていけば有効なのでしょうか? その新しい離職票はいつ離職したものか? その離職日の1年後まで。
補足
ご回答ありがとうございます。 わからないことがありましたので再度質問させていただきます。 >恐らく給付を受けられるのは(1)の残日数のみであって(2)は無視されるはずです。 なぜかといういわゆる複数の離職票で合算されるのはどちらも6ヶ月以下で、単独では受給資格が発生しない場合です。 この場合は(1)は単独で受給資格が発生し、しかも一部は受給しているのですから。 ですから期限も(1)の離職日から1年後の来年の1月末日までです とご回答いただきましたが(1)分はまだ一部も受給されておりません。 今回、(1)(2)の離職票で合算しましたら6ヶ月になりますので 離職票をハローワークに提出しても申請は不可能ということでしょうか? ご返答宜しくお願い致します。
お礼
大変わかりやすくご回答いただきましてありがとうございます。 あとひとつ質問なのですが(1)(2)の離職票をハローワークにて 手続きする前に10月以降で長期の仕事が決まった場合、もしに長期のお仕事が数ヶ月で退職ということになれば(1)(2)の離職票(6ヶ月分)のみで給付申請は可能なのでしょうか? それとも長期で就業していた分も含めて12ヶ月分の離職票が手続きには必要になるのでしょうか? 申し訳ありませんが宜しくお願い致します。