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離婚協議書の印鑑
旦那と離婚をしようと思うのですが、離婚協議書を作る場合に 最後の印のところは 三文判でも大丈夫なのでしょうか?旦那は実印はもっていません。拇印も押したほうがよいのでしょうか? どなたか分かる方いらしたらお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
はじめまして! 当事者同士が公正証書作成時に同席できるなら条件的に 緩和されると思いますが貴女の側で代理人を立てる場合 には市区町村に印鑑登録された印鑑の証書と相手の身分 証明(運転免許証のコピーなど)が必要です。 お住まいの地域の公証人役場に相談に行くと、証書作成 手数料の事など、細かく教えてくれますよ。。
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- mai_mai8
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回答No.2
夫婦で作成する離婚協議書に特に決まりはないと思います。 印鑑で効力が変わることはないですね。 公的な効力のあるものにしたいなら、公正証書にしておいた方がいいです。 公証人役場に行けば、相談にものってくれるはずです。
質問者
お礼
そうですね、公証人役場に聞けばすぐにわかりますね。ぜひ公正証書にしておきたいとおもいます。
- kawahigasi
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回答No.1
離婚の証人として名前を書いたことはありますが実印の話は聞いた覚えがありません。大分以前のことなので現在はかわっているかもしれませんが。
質問者
お礼
確かに離婚の場合は 証人が要りますよね。ありがとうございました。
お礼
印鑑登録してない場合はどうなるのでしょうか? 公証人役場に聞いてみたいと思います。どうもありがとうございました