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簡易裁判所への出頭が海外出張と重なった場合

初めまして。 1ヶ月程前に一般道を車で速度超過しオービスに撮影され、今回呼び出しの葉書が来ました。 ネットで調べた所、今後事情聴取→赤キップ→簡易裁判→判決(罰金)の流れである事がわかりました。 しかしながら、5月に入ってすぐ1ヶ月程仕事で海外出張が決定しておりますが、裁判所への出頭がこの時期に重なる可能性が非常に高いと心配しております。 海外出張と重ならない様に、裁判の日にちを予めずらしてもらう様にお願いは出来るのでしょうか? 出来るのであれば、それをお願いする相手(警察?裁判所?)とタイミングはどうなんでしょうか? どなたか詳しい方教えて下さい。

みんなの回答

回答No.2

こんにちは。 裁判所へゆく日を変更するためには、裁判所の書記官に頼むしかないです。 ただ、刑事事件の罰を受ける立場の人から、変更を申し出ることは一般的に不可能では。 簡易裁判所から通知がくれば、担当部署がわかるでしょうから 連絡はつきますが、電話をしてみても、指定された日に来るようにと、いわれることになると思います。 まだ知らせがこないのですから、出張と重なるかどうか、わからないのでは。 残念ですが、重なってしまったら、出張のほうをどうにかするしかないと思います。

norikunny
質問者

お礼

現在出張先の海外からです。 出張中に裁判所から葉書が来たと家人から連絡があり、理由を話し帰国後出廷したいと代理連絡してもらったところ、すんなり変更してもらえたとの事でした。

norikunny
質問者

補足

回答有り難うございます。 先日警察へ出頭し、状況を話しました。 取り調べの担当官によれば裁判所からの呼び出し葉書が来た時点で日本にいなければ家人にその旨裁判所に連絡してもらえば猶予してもらえるとの事でした。 いずれにしましても、こうなった以上とりあえずそうしてみます。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.1

はがきに、連絡先があるはずです? そこへ電話をして、出頭出来る日を言えば変更できます。

norikunny
質問者

補足

ご回答有り難うございます。 葉書にはまず警察署に出頭するように書かれており、 ここで速度違反を認めると簡易裁判所へ出頭するのだと 思いますが、警察で簡易裁判所の出頭日時を変更してもらえるのでしょうか?