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規制標識(止まれ)は移設可能ですか?
水田の搬入路のそばに止まれの標識があります。標識は私有地ではなく、市道脇に立っています。 田植え機が大型になったために標識の柱に接触しそうなので1メートルほど交差点の手前に移設してほしいと思います。 1.このままだと田植え機が接触して標識を倒したり田植え機が壊れたりするかもしれません。そうなった場合、公安委員会が責任をとってくれるものでしょうか? 2.止まれの標識は規制標識なので公安委員会が管理していて、交差点の直近に立てることになっているようですが、移設可能でしょうか? 3.直近と言うのはどれくらいのことを言うのでしょうか 4.また、移設できるとしたら、その費用は誰が負担するのでしょうか? 5.当方負担ということでしたらいくらぐらいでしょうか?
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・1について 固定されている構造物や置かれてある物体(駐車茶寮などもふくむ)に接触して損害が発生した場合、移動していた方に損害補償の責任があります。これは違法駐車の車両であっても同様です。 ですから、この件に関して云えば、田植機の損傷に対する補償は受けられないし、むしろ標識に対する補償を要求されるでしょう。 ・2について 移設については、最寄りの警察署に相談されるといいかと思います。設置は公安委員会ですが、通常の維持管理は警察署で行っているはずです。 ・3について 原則的に停止線のそばでしょう。その交差点で一時停止する必要性を示すと同時に、停止線の位置も示す必要がありますから。 ・4/5について これについては相談によると思います。 見通しの問題や、前述した停止線との位置関係もあります。 費用についても新規になるか、現状のものを流用できるかで違ってくるでしょう。
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- nobugs
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まずは、地元の公安委員会に相談してください。 道路管理者との関連もあるので、自費でも移設は出来ない場合があります。 現状で接触をすれば、接触した質問者さんが標識の復旧費用を負担することになります。
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ご回答ありがとうございました。よその持ち物を移設するより、搬入路をずらすことも検討してみます。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。1の回答については予想通りというか… 停止線のそばに設置するのが原則ですか。となると搬入路をずらすようにいわれるかもしれませんね。警察に相談してみます。