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公安委員会との過失相殺
1.交差点での人身事故です。 2.私が加害者で業務上過失傷害の罪です。 赤信号で交差点に入り衝突しました。 3.被害者は物損と人身です。 4.物損は示談済み、人身は治療中です。 5.私の対面する信号機に雪が被っており、赤ランプが全く見えない状態でした。 6.横断歩道が無く唯一の(ひとつだけの)信号機の交差点でした。 7.付近は木が多く、全体が雪景色となっており、信号機があるということも判断しにくい状況でした。 8.被害者はゆっくりと(時速4~5kmくらい)発信してあたかも駐車場から道路に出るように見えました。 9.その道路を走るのは2回目です。(いつも通っている良く知った道ではありません。) 10.千葉県で、雪国ではありません。 11.地元の友人から、信号機が単一の交差点が付近には多く、雪が降ると見えなくなることが多いので危ないと日頃から思っていたということも聞いています。 ーーー 上記の場合、被害者には過失は無いのですが、公安委員会側に信号機の管理責任があるのではないか? そしてその管理責任と過失相殺される判決にはならないのでしょうか? 検察官は雪の日だから十分注意して走行すべきであり、十分注意していれば、信号機の存在も見損なうことは無いはずで、加害者の私の責任だという結論になっております。私も同意しましたが、赤信号が全く見えなかったことについてどうしても納得がいかないので投稿してみました。同様の事故が再発する可能性もあり、このような体験は私だけで十分だと思いますので、投稿した次第です。 点数は8点(既に決定済み)、罰金は50万円(上限)に近い金額になるだろうとのことでした。
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- teturou_y
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- 6dou_rinne
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お礼
お礼の返信おそくなりまして申し訳ありませんでした。 改めてお礼申し上げます。 先ほどあらためて新しい質問を投稿させていただきましたが、内容は起訴状の不服です。雪の状況が起訴状に全く触れられていなかったことについてです。 アドバイスいただきました、弁護士会の無料相談ですが、一度行ってみようと思っています。 ただ、刑事処分については扱わないようなのですが、過失相殺は民事ですから扱っていただけると思っています。 ありがとうございました。