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公安委員会との過失相殺

1.交差点での人身事故です。 2.私が加害者で業務上過失傷害の罪です。   赤信号で交差点に入り衝突しました。 3.被害者は物損と人身です。 4.物損は示談済み、人身は治療中です。 5.私の対面する信号機に雪が被っており、赤ランプが全く見えない状態でした。 6.横断歩道が無く唯一の(ひとつだけの)信号機の交差点でした。 7.付近は木が多く、全体が雪景色となっており、信号機があるということも判断しにくい状況でした。 8.被害者はゆっくりと(時速4~5kmくらい)発信してあたかも駐車場から道路に出るように見えました。 9.その道路を走るのは2回目です。(いつも通っている良く知った道ではありません。) 10.千葉県で、雪国ではありません。 11.地元の友人から、信号機が単一の交差点が付近には多く、雪が降ると見えなくなることが多いので危ないと日頃から思っていたということも聞いています。 ーーー 上記の場合、被害者には過失は無いのですが、公安委員会側に信号機の管理責任があるのではないか? そしてその管理責任と過失相殺される判決にはならないのでしょうか? 検察官は雪の日だから十分注意して走行すべきであり、十分注意していれば、信号機の存在も見損なうことは無いはずで、加害者の私の責任だという結論になっております。私も同意しましたが、赤信号が全く見えなかったことについてどうしても納得がいかないので投稿してみました。同様の事故が再発する可能性もあり、このような体験は私だけで十分だと思いますので、投稿した次第です。 点数は8点(既に決定済み)、罰金は50万円(上限)に近い金額になるだろうとのことでした。

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  • jyon2jp
  • ベストアンサー率55% (75/135)
回答No.3

人身事故と物損事故とでは行政処分が違います。 物損事故の場合、事故の記録は残りますが、行政処分は有りません。 但し、人身事故の場合の行政処分似は基礎点数+付加点数の合計で決まります。 貴方の場合、基礎点数 軽傷(15日~30日以内) 6点       付加点数 信号無視          2点 極端のお話をしますと、物損事故なら何もお咎めは無かったのです。 人身事故の場合は、相手に苦痛を与えますので2種類の点数が加算されるのです。付加点数は1つで済まない場合も有ります。 例えば措置義務違反(ひき逃げ・当て逃げ)が有ると更に加点されます。 公安委員会の過失相殺は、他の方が言われておられる通り、裁判を起こすしか道は無いと思います。 一度弁護士会の相談窓口とか無料相談などで聞かれると良いと思います。 裁判を行うには、弁護士費用も必要に成ります。 罰金が50万前後と言う事ですが、弁護士費用と裁判費用を天秤に掛けると貴方に取って有益は無いのでは無いでしょうか?

wwa0011
質問者

お礼

お礼の返信おそくなりまして申し訳ありませんでした。 改めてお礼申し上げます。 先ほどあらためて新しい質問を投稿させていただきましたが、内容は起訴状の不服です。雪の状況が起訴状に全く触れられていなかったことについてです。 アドバイスいただきました、弁護士会の無料相談ですが、一度行ってみようと思っています。 ただ、刑事処分については扱わないようなのですが、過失相殺は民事ですから扱っていただけると思っています。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • teturou_y
  • ベストアンサー率28% (68/240)
回答No.2

問題点を一つにすると難しくなるので、物損と人身の事故と、信号機が見えなかった事実とに分けて考えられればよいと思います。 物損と人身の事故は被害者側の信号は青だったようですので被害者に過失を求めることはできないと思います。 信号機が見えなかった事実とに関しては、検察官が「雪の日だから十分注意して走行雪の日だから十分注意して」と言うほど信号機が認識できない状態なので、信号機が見える状態にあるかを管理する義務が信号機を設置した者にあると思いますので、管理責任義務に伴う損害賠償と被害の原状回復(点数)検察官に主張すべきでした。 既に決定済みとありますので、新たに訴訟を起こすしか方法はないように思います。

wwa0011
質問者

補足

回答ありがとうございます。 お礼が送れてごめんなさい。 少し間が空いてしまいましたが、続きを書かせていただきました。 (teturou_yさんの回答に対しての投稿とさせていただきました。お許しください。) 本日(4/12)行政処分を受け短縮講習に行って来ました。 運転する時の、心構えなど改めて自分自身で再認識する良い機会でしたと 思っています。 でも、あえて、今の時点での疑問点を整理してみました。 (正直、納得しきれていない部分があるので・・・) (1)行政処分について   信号無視(赤色等)2点   軽症事故/責任重い6点  →疑問     事故直後の立会い警察官は単なる物損で処理、行政処分は無し。     その後、人身となってから行政処分で信号無視(赤色等)2点が付いたこと。     何故、物損段階とと人身段階で処分が違うのか? やはり、加害者である私が悪く、信号機等の管理を仕事としている公安委員会の 管理責任との過失相殺はあり得ないのでしょうか?

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

公安委員会に責任があるというのなら裁判で争うしかないでしょうが、検察官のいうとおり過失相殺はむずかしいでしょう。

wwa0011
質問者

お礼

お礼が大変遅くなりました。 回答いただきありがとうございました。

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