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不法侵入&窃盗?

自分の親と、その親の友達とで揉め事がありました。 ちなみに自分はその友達とは2,3回あった程度ですが面識はあります。 その友達から洗濯機を借りてました。もう半年くらい。 で揉め事があって怒った友達は親が不在中に家を訪ねてきました。 玄関を開けるなり洗濯機を持ってくといい家に入ってきました。 自分は「勝手に家に入るな、出て行け」と言いましたが無視。 で洗濯機のホースを引っ張るなり水ぶしゃー。部屋が少しぬれました>< それでもお構い無しに運び、その友達のお連れの方も勝手に家に入ってきて 2人で洗濯機を持っていかれました>< ついでに帰り際に過去にその友達からプレゼントされた花を ガシャーンと外に投げだされ鉢が割れ、実なども取れちゃいました。 不法侵入というかこういうのは現行犯じゃないと意味ないのでしょうか? ちなみに親とかに洗濯機を取りに行くとか言う知らせはなく、 急に取りに来ました。 警察に言いにいこうとは思ってはいるのですが意味ありますか? いい対処の方法があれば教えてください。お願いします。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>親と友達の親の間で借りているのを、 >このときに、もし自分が持っていくことを承諾した場合は >特に犯罪になりませんよね? 実際に占有していたのは厳密には親なので話はややこしいのですけど、結論から言うと犯罪にはならないですね。 >ついでですが、洗濯機に私物の洗物が入ってました。下着とか。 >中を確認せずに持っていかれたのでなんとも言えませんが、 >ある意味、下着泥棒ですよね・・・。 下着泥棒も犯罪としては窃盗になります。 >この程度のことで裁判とか起こした場合、 >費用や賠償金などはどれほどかかるものでしょうか? 賠償金額については受けた損害額になります。壊されたものの代金とか先の下着が廃棄されていればその代金とか、あと洗濯機がつかえないことでかかった費用も計上できますが、ただこれはその以前の経緯により全額認められるかはどうかは定かではありません。 なので金額的には小額になりますね。 あと裁判費用については本人訴訟で弁護士をつけなければ数万円ですね。弁護士に頼むと一気に数十万になるので現実的ではないです(洗濯機が買えてしまう....)。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>自分の目の前で持って行ったんですけどそれでも窃盗と言えるのでしょうか? いわゆる引ったくりも窃盗ですよ。 もちろん一歩間違えると強盗になりますけど。 >友達の物だし、自分が立会いということになるのでしょうか? いえ、たとえ友人の持ち物であっても、占有している人から勝手に持ち出せば窃盗です。

sabu123
質問者

補足

ふと思ったのですが、 親と友達の親の間で借りているのを、 このときに、もし自分が持っていくことを承諾した場合は 特に犯罪になりませんよね? ついでですが、洗濯機に私物の洗物が入ってました。下着とか。 中を確認せずに持っていかれたのでなんとも言えませんが、 ある意味、下着泥棒ですよね・・・。 いちお事実起ったことですが、お互いがまた話をして和解の方に進んでるようです。 知識として知っておきたいのですが、 この程度のことで裁判とか起こした場合、 費用や賠償金などはどれほどかかるものでしょうか?

回答No.3

まず刑事上は、住居侵入罪にあたります。被害届を出せば被疑者(友人)は罪に問われることになりそうです。つぎに、花を毀損したことにより器物損壊罪にあたります。器物損壊罪は告訴(被害事実を申告し、被疑者を罰するように求めること)が必要なので警察署に行って告訴する必要があります。さらに、いくら自分のものだからといって他人(あなた)が占有している財物を持ち出せば窃盗罪にあたる可能性があります。いずれも現行犯である必要がないので理論上は罪に問われる可能性があります。 他方、民事上では一連の行為が不法行為になり、若干の慰謝料(ただ損害は相当軽微)が発生する可能性はあります。本来友人は返還請求をまずすべきでした。 ただこのケースでは友人の所有物が問題となっていますので、刑事、民事とも自救行為にあたるかが論点となりますが(自救行為は緊急行為として違法性がない)、自救行為は例外的にしか認められないので今回のケースでもそれにはあたらないでしょう。 以上のことを鑑みると理論上は刑事、民事ともアクションが取れそうですが、実際問題として一度友人と冷静になって話し合うことをお勧めします。今まで、洗濯機を貸してもらった恩義もあるでしょうからその点も考えて関係の修復を図って下さい。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

建造物侵入 器物損壊 窃盗 ですね。 もちろん現行犯でなくても処罰されます。

sabu123
質問者

補足

窃盗といっても、自分の目の前で持って行ったんですけど それでも窃盗と言えるのでしょうか? 持っていってもいいという許可的な発言はしてませんけど、 友達の物だし、自分が立会いということになるのでしょうか?

  • yaburegasa
  • ベストアンサー率44% (596/1335)
回答No.1

伺った限りでは、もう親御さんとそのお友達の友人関係は破綻していると思われますね。 だからと言って、貸した物やあげた物を「返せ!」を勝手に持っていくことを正当とは思いませんが、 怒りに任せて、腹いせに取り返した・・・怒りに任せて警察に訴えた・・・と言う事はこれからに何の得にもならないと思います。 その程度の事で(警察にとって)真剣に動いてくれるとも思えません。 被害は鉢植え、強引な貸借物の引き揚げ・・・ お腹立ちは理解できますが、同じレベルで対処するのではなく、「それでもこのままでは腹が収まらない」と思われるのでしたら 返却の確認の葉書一枚を出されたらいかがでしょうか?! 『半年間、洗濯機お貸し下さりありがとうございました。 又こちらからお返しに伺うべき所、取りにきてくださリありがとうございました。 突然だったために不在で申し訳ありませんでした。 以前私が頂いた鉢植えは大切にいたしておりましたが、かわいそうな事をいたしました。鉢は壊れましたが花は健気に生きております。』

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