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交通事故の慰謝料(100対0)相手が加害者の場合・・・・

こんばんは。有識者の方よろしくお願いします。 この間、通勤途中に信号で停止していたところに後ろから追突されました。過失割合は100:0で完全に相手が加害者です。 相手の保険から治療費・通院に関する慰謝料が支払われることになりましたが、例えば100回通院(3日に1回くらいの間隔で通院)したとしていくらくらいもらえるものなのでしょうか? また、自分としましては通院日のみに慰謝料が発生するのはおかしいと思います。通院していない日でも痛みはあるのですから。皆さんはどのようにお考えでしょうか? 詳しく教えていただけませんか?

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回答No.1

こんなサイトもあるので、よければ。

参考URL:
http://www.e-jimusyo.net/hoken/soudan.htm
tatsuo19751113jp
質問者

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回答ありがとうございます。一ヶ月に何回受診しても(極端な場合 毎日や月1回など)同じなのでしょうか?教えてください。 通院回数が30回で1ヶ月と換算などではないですよね?

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その他の回答 (3)

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.4

つまり1ヶ月9日以上通院しても同じ1ヶ月分それ以下ならおよそ1通院日に対して1ヶ月分の3.5/30もらえると言うことです。 月1通院日ずつ9ヶ月通っても最大で最初の1ヶ月分、最悪(9ヶ月分÷9)×3.5/30×9日しかもらえません。 長期間になれば1ヶ月あたりの金額は減ってきます。(通常最初の1ヶ月と1年経過時の痛みは小さくなるのは当然だから)

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  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.3

(財)日弁連交通事故相談センター発行の交通事故損害額算定基準(通称青本・青い本)の通院の場合の慰謝料なら基本月単位なのですが目安として1通院日3.5日分の慰謝料とされています。 天網恢恢疎にして漏らさずですね。

tatsuo19751113jp
質問者

お礼

回答ありがとうございます。月単位とのことですが、一ヶ月に何回受診しても(極端な場合 毎日や月1回など)同じなのでしょうか?教えてください。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

自賠責の基準では 総治療期間か実通院日数×2のどちらか少ない方×4200円。 ちゃんと治療期間も加味されていますよ。

tatsuo19751113jp
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考になりました。

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