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交通事故の慰謝料(100対0)相手が加害者の場合・・・・
こんばんは。有識者の方よろしくお願いします。 この間、通勤途中に信号で停止していたところに後ろから追突されました。過失割合は100:0で完全に相手が加害者です。 相手の保険から治療費・通院に関する慰謝料が支払われることになりましたが、例えば100回通院(3日に1回くらいの間隔で通院)したとしていくらくらいもらえるものなのでしょうか? また、自分としましては通院日のみに慰謝料が発生するのはおかしいと思います。通院していない日でも痛みはあるのですから。皆さんはどのようにお考えでしょうか? 詳しく教えていただけませんか?
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回答ありがとうございます。一ヶ月に何回受診しても(極端な場合 毎日や月1回など)同じなのでしょうか?教えてください。 通院回数が30回で1ヶ月と換算などではないですよね?