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床暖房の施工不良でしょうか?

一戸建てを新築し、1階のフローリング部分を厚さ0.6ミリの電気式床暖房にしました。養生が取れた時歩いてみたところ、床暖房を施工した長方形の部分のみ高くなっていて、周りの部分は低いという不具合を見つけました。(ためしにビー玉をおいたら、東西南北にそれぞれ転がり壁にぶつかってとまりました。)さっそくHMに依頼してレーザーでの床の勾配を測定してもらったところ、2/1000から3/1000という数値が出ました。品確法によると、そのくらいの数値は瑕疵にはあたらないというのがHMの説明です。本当にこの程度の数値では、フローリングの手直しを要求することはできないのでしょうか?また、数値が小さいとはいえ、長方形部分のみ高くなっていて、周りが低いという状態で、ダイニング用机や椅子などをおいて長年住んだ場合、どこかになんらかの不具合は生じないでしょうか?よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

床暖房工事の者です。建築工事の観点からは0.6mm程度の厚みでは表面に違和感が出るとは思われません。通常でもフローリングの下地合板の接続部分などは0.6mm以上の高さのズレは発生してきます。床暖房の厚さが0.6mmでは無い様に思いますが?また、床暖房工事の場合床暖房を敷き込んだ場所以外の部分は同厚の隙間材で厚さを揃えてからフローリング等を貼って仕上げますのでフローリングは同一高さで揃います。床下地材の組み方を間違えたか、床暖房周りの高さ調整材を使わなかったのか、なにか原因が有ると思います。

  • wingmanX
  • ベストアンサー率67% (60/89)
回答No.1

新築住宅においてこのような不具合が発見された場合は、施工側は速やかにあるべき状態にするのが基本姿勢かと思います。 程度問題を言って対処をしない方向で考えているようですが、例に出している品確法では、「日本住宅性能表示基準」(国土交通省告示)の別表2-2(部位等ごとの劣化事象例)の中に劣化事象例として「(6)屋内の床」で「6/1000以上の傾斜」と、確かにあります。 しかしこれは新築住宅ではなく既存住宅の評価に使う基準であって当てはまりません。 どんなものでも新しい物を購入する時には、例えば洋服であればよく見ないとわからないような色むらや僅かなほつれでも不良品です。 数ヶ月でも使用した洋服ならそんなことで不良品とは言えません。 住宅も同じで、新築時によく見ないとわからないけれど確かにある不具合は施工不良・品質不良のどちらかであって、考え方として施工者側は直す義務があると思いますし、施主側も要求することはできます。 現状ある段差は数年後にはフローリングのジョイント部分の隙間の発生、拡大になっていくなどの心配があり放置したまま引渡を受けないほうがよいと思います。

katsuobu4
質問者

お礼

早速回答を下さり、ありがとうございます。やはり不具合があるのを承知で、引渡しは受けないほうがよいですよね。納得できるまで、手直しをお願いしたいと思います。わかりやすいアドバイスをありがとうございました。