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130万超過の時の請求と失業保険
現在夫の厚生年金の扶養(第3号被保険者)です。 扶養に入ってからの時期から1年間の収入が130万超えたら 扶養から外れますが、130万超えたとき、どこから請求がくるのでしょうか?? 市役所の保険金課が収入を(年収ではなく)調査しているのでしょうか? それと、友人が過去に失業保険を受給している間も厚生年金の扶養からはずさなかったらしいのです。(受給金額はかなり多かったらしいのですが)本来なら受給期間は扶養からはずして国民保険に切りかえるのですが、今のところ 請求はきていないとの事。将来年金をもらうときに支障はないのでしょうか? それと、失業保険金は社会保険の扶養判定のとき、収入金額に入りますか? 以前市役所の保険金課の人に質問したら、「わかりません」といわれました!? 教えてください。
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どこからも、請求は来ません。基本的には、自己申告です。扶養に入る場合には、前年所得の証明書や退職をしたことの証明書により確認をしますが、それ以後は例えば保険証の中間での検認の場合に、扶養家族の状況を調査するなどの方法により、扶養家族の要件を確認します。市役所の年金担当課では、収入を調査はしていません。 失業保険の受給期間中であっても、受給額の日額によっては、御主人の扶養のままでも問題がない場合もあります。受給額の日額がが3,611円を超える場合は年額に換算すると130万円を超えますので、御主人の扶養とはなれません。将来の年金受給額は、国民年金の1号被保険者と3号被保険者では、変わりはありません。 失業保険の収入金額は、上記のように扶養判定の収入額に算入しますが、所得申告には収入額に算入しません。 ご質問の内容は、本来は自己申告により要件が外れる場合には手続をして国民年金や、国民健康保険に加入しなければならないのですが、役所も随時収入額の調査をしませんし、本人もあまり詳しくないこと、御主人の加入している医療保険も厳密な調査を実施していない、などの理由により厳正な対応がなされていないのが実態です。
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- hanbo
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No2です。医療保険者の扶養家族の実態調査は、社会保険、健康保険組合、共済組合、国保組合などで行われていますね。扶養家族が未成年の場合でも学校名を記入したり、老人の場合には年金受給額、奥さんの場合に現在の勤務状況や前年の所得証明書などによって、扶養の要件を確認しています。以前は、保険証の検認のときなどにあわせて調査をしていましたが、最近はもう少し間隔を短くして行われているようです。 最近は、医療保険者への国の会計検査といって、税務査察官のような調査専門の機関があり、国の補助金の適正運用についての検査がありますが、扶養者の扱いについても厳しく見ているようです。 しかし、これらの調査でも完全な把握は出来ませんので、本人の申告、会社の担当者の経験などによる能力差、等によって、対応が異なる結果になってしまうのも事実です。 扶養に該当しないのに扶養となっていた場合には、事実発生時点に遡って扶養認定の取り消しとなる場合もあります。その場合には、取り消し日に遡って国民健康保険と国民年金に加入することになり、それぞれ遡った分がまとめて役所から請求されますので、大きな出費となる場合もあります。
- mimidayo
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補足になりますが、 なぜ、130万を超えたか分かってしまった理由のひとつです。 年末調整の際に、会社側が収入の証明を添付させたためです。 ここで偽ったらどうなるのかは、わかりません。 これとは別に、会社によりますが、健保組合が実態を調べる事があります。 どういう決まりでやるかは不明です。 市役所からの発行の書類などを添付しての確認ですので、隠すのは(その際に)難しいと思われます。 ただし、全部の会社で行うものではないようですから、わからないこともあるようですね。(ある程度大きな健保組合の方が、厳しいかもしれないです)
- mimidayo
- ベストアンサー率24% (905/3708)
>友人が過去に失業保険を受給している間も厚生年金の扶養からはずさなかったらしいのです 今は難しいでしょう。会社側が扶養に入れる時(健康保険の)失業保険を受給しないかするかを聞きます。失業保険を受けないというだけではなく、その証明がないと加入できない(全部の会社がそうしているかはわかりませんが、健保組合は圧迫されていますから、厳しい会社が多いはずです)無職無収入の証明書の提出などを提出書類としていますから、難しいと思われます。 >130万超えたとき、どこから請求 何処からくるか経験者でないので解りませんが、過去に何人も計算を間違えたと言って、支払ったと言う話を実際に聞いていますから、何らかで解るのではないでしょうか。 また、会社の健保組合で、時々調査をしています。その際に、ご主人に内緒で仕事をしていてばれた人もいますよ。
お礼
ありがとうございます。 自分でよく管理しないといけないですね。
>130万超えたとき、どこから請求がくるのでしょうか?? 基本的には、自己申告しないとわかりません。 ただ、健康保険組合などでは、定期的に被扶養者の現況書を提出することが有り、その時に分かってしまいます。 やはり、正しい処理をして安心したいものですね。 >失業保険金は社会保険の扶養判定のとき、収入金額に入りますか? 収入金額に入ります。 失業保険の給付金が日額3611円以上だと、30日で108330円、これが1年間で約130万円になり、扶養の限度を超えてしまいます。
お礼
わかりました。 130万超過しないよう、管理が必要ですね。
お礼
よく判りました。 詳しくおしえていだたいて ありがとうございます!