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失業保険の受給について

高卒63歳で厚生年金を44年かけたので厚生年金が満額出るようになったので長年の単身赴任をやめて退職し帰郷しようと思いますが、帰郷後厚生年金を満額もらえば失業保険はもらえないのでしょうか。 また、個人事業主として収入を得れば年金も受給されなくなるのでしょうか。 よくわかりませんので、よろしくお願いします。

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  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

失業給付金を受給中は、年金事務所管轄の年金は支給されません(年金事務所管轄ではない年金基金等はその機構に確認が必要) 多くの人は、年金と失業給付金の多額の方を選択します ここで、留意点は 会社都合退職でなければ、失業給付金は申請後3ヶ月は支給されません(年金も支給されません) 失業給付金は非課税です が 年金は課税所得です 個人事業主となる場合は、 失業給付金は支給されません、 年金は支給されるでしょうが減額される可能性が高いです(売上げ・収支見込等具体的な資料を用意して年金事務所で相談の必要があります) あと 落とし穴は 健康保険です  国民健康保険は、前年所得(当年住民税)が算定基準なので、退職後1年間(来年1月に退職すれば再来年3月までに納付の分)の保険料は今年の所得が反映されますから、いま支払っている保険料の倍くらいになります、支払方法が異なりますので、一回に支払う保険料は簡単にはわかりません

pcpachi
質問者

お礼

ありがとうございます。 いまいち不明な点がありますので教えてください。 44年間厚生年金を払った場合でも会社都合でなければ年金は全額もらえないのでしょうか。 自己都合でやめてもOKだという人がいましたので宜しくお願いします。

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その他の回答 (2)

noname#146493
noname#146493
回答No.2

厚生年金と失業保険はまた別物です。また、働こうという意思がなければ、失業保険は受給出来ません。

pcpachi
質問者

補足

働く意思があるということは、年金をもらわないということでしょうか。

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  • kyo-mogu
  • ベストアンサー率22% (3398/15358)
回答No.1

 働く意思がないと無理では? 失業保険は。

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