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延べ床面積と車庫について
購入検討中の中古一戸建て物件なのですが、 1F車庫2Fと3F住居の物件です。 見た目は地上なのに1Fの車庫は地下とされ、 おまけに1F車庫部分未登記となっています。 こういうのって珍しいのでしょうか? それと、延べ床面積に、車庫は入ってません。 なぜ、入らないのでしょうか? 地下と見なされるからでしょうか?
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建築基準法施工令第2条のとおりです。 【自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設の用途に供する部分の床面積を算入しない】とあります。ただし、住居部分の面積の1/5を限度としますので、住居部分の面積が100m2ならば、車庫に緩和できる面積は20m2までとなります。 例 住居300m2 車庫100m2 300+100-(300/5)=340m2となります。
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- azuminowasabi
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回答No.2
税金お得モード?だと思います。
- ipa222
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回答No.1
それぞれ定義される条件があります。 建築は、平均地盤面を基準に地下か地上かを判定します。 1Fは、多少地下になっていませんか? 法律を有効に使っているケースだと思います。