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定額預金
義父母が実の長男名義でした定額預金があります。 長男がすれば勿論問題は無いのですが、 判子があれば、義父母に代わって私の妻(義父母の長女)が現金化することは出来ますか。 面倒な手続きが要るのでしょうか。 義父母でしたら簡単ですか。
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●郵便局の「定額貯金」の場合、「本人以外のお取引」には、「委任状」が、必要となります。 「本人」に、書いてもらって、記名押印が必要です。 そのほか、「本人」と「代理人」の双方の「本人確認書類」も必要です。(いずれか一方でも、ない場合はお取引ができません。)
お礼
有難うございました。 良く解りました。