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定額預金

義父母が実の長男名義でした定額預金があります。 長男がすれば勿論問題は無いのですが、 判子があれば、義父母に代わって私の妻(義父母の長女)が現金化することは出来ますか。 面倒な手続きが要るのでしょうか。 義父母でしたら簡単ですか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hirottch
  • ベストアンサー率42% (549/1299)
回答No.2

●郵便局の「定額貯金」の場合、「本人以外のお取引」には、「委任状」が、必要となります。 「本人」に、書いてもらって、記名押印が必要です。 そのほか、「本人」と「代理人」の双方の「本人確認書類」も必要です。(いずれか一方でも、ない場合はお取引ができません。)

koroKG
質問者

お礼

有難うございました。 良く解りました。

その他の回答 (2)

  • predater
  • ベストアンサー率25% (49/194)
回答No.3

以前親の定額貯金を下ろした事があります。 その時は自分の身分証明書と親の普通預金の通帳を持って行き現金化するのではなく通帳に入れてもらってその後そこから下ろしました。 いきなり現金化するなら何かの書類がいるかもしれません。

koroKG
質問者

お礼

参考になりました。 有難うございました。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

金額によっては、本人確認資料または委任状の提出を求められる可能性があります。少なくとも女性が行ったら、名前をみていぶかしがられることと思います。

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