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架空事業に税金投入
私の故郷で、行政の土地造成事業が大問題になっています。 山を削って工業用地を造ったはいいのですが、大赤字。 平地部分は企業に坪10万円で売り、 使い道のないのり面は「公園にする」という名目で、坪20万円(計50億円)で行政が買う(土地造成特別会計に一般会計から繰り入れる)そうです。 使い道のないのり面に50億円も投じることに、 「行政による詐欺ではないか」との声があがっています。 「行政は県も国も認めている」と説明していますが、 こんなことは許されるのでしょうか? 使い道のないのり面が平地部分の2倍の値段というのも非常に不思議です。 斜面なので、「公園」には使えず、架空の事業だそうです。架空の事業に税金を投入して良いのでしょうか。
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再回答です。 まず、一般会計のみからの支出のため国費は入らないとありましたが、当該会計に対して整備目的の補助金が充てられていることが通例です。用地取得費のみで数十億となるとすべて自主財源で賄うのは非常に厳しいと思われます。 いわゆる公園のなかで地方自治体が設置するものとして「都市公園」があります。その利用に供する目的等によりさまざまな種類がありますが、景観上の保全等の理由により実際に人が利用できない形態のものであっても公園としての整備自体は可能です。 よって主な争点は土地取得費になると思われます。近隣の平地に比べ法外に高額だとすると、価額の根拠が疑われます。客観的な第三者(鑑定士等)による当該土地評価の結果と比較することも有効ではないでしょうか。 以上、推論によるところが多いため実情に沿わない回答でしたらご容赦ください。
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- y-tam
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仮にその事業に国費(補助金等)が投入されている場合、会計検査の受検義務が生じます。その際は事業の適法性や合理性を非常に細部まで検証します。そこで問題が明るみに出れば当然返納および公表となり相応のペナルティを課されることになります。 このため、各事業者は何らかの合理的理由(それが真に正当かどうかはともかく)をもって事業を実施していると思われます。 また公園についても個別立法に応じてその整備できる種類が定められていたはずです。その中で単なる法面を公園と位置づけるには無理が生じるのではないでしょうか。 いずれにせよ、事業者の便法の矛盾を追及することは可能だと思います。
お礼
詳しいご回答ありがとうございます。 国費の投入はなく、すべて市民の税金の一般会計予算から支出されるようです。 単なるのり面を公園と位置付けるのは、非常に無理があると思います。どうやって矛盾を追及すればよいのか、良いお知恵がありましたら、教えて下さい。
- r2san
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直接の回答にはなりませんが、 普通に考えてこのご時世NPOなり 住民訴訟なりが起きて架空の事業が 成り立つのだろうか、と思います。 もしそれで市民が何も言わないのであれば それはそれで行政を監視する側(議員や市民側) にも責任があります。
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。 議会は首長の言いなりのようです。 市民は内容をよく知らないようです。 架空の事業に税金投入するのが成り立つのかどうなのか、法的根拠などが分かれば教えて下さい。
お礼
再回答していただき、ありがとうございました。 「公園」は起債のための架空の公園だそうです。 坪20万円もする「架空の公園」というのが、 理解に苦しんでいます。