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交通費の請求について(経理部勤務)

4月から経理として仕事に就くことになりました。 交通費の支給があるのですが、家から最寄駅までのバス代(定期)の請求について悩んでいます。 家から最寄駅まではバス代を請求できる距離にありますが、実際には遠回りになるため、市営の駐車場を使用してバイク通勤にしようと思っています。 こういう場合、今までの仕事ではバス代を請求していましたが、今回は経理部門に勤めるということもあり、悩んでいます。 バス代は請求しても問題ないでしょうか? もし駄目となると、市営の駐車場代は請求してもいいのでしょうか?

みんなの回答

  • ika10
  • ベストアンサー率7% (25/327)
回答No.4

バス代が通勤手当として認められるのは、実際にバスを利用しているかどうかで決まることでしょう。 どういう理由であれ、バスを利用していないのにその分の通勤手当を受けているなら不当といえるでしょう。(会社から何らかの処分を受けてもおかしくないでしょう) 駐車場代を請求するのはあなたの自由ですが、請求どおりに認められるかは、会社の規定によるでしょう。

  • garland23
  • ベストアンサー率25% (24/95)
回答No.3

会社の就業規則か、規定をご確認下さい。 そもそもバイク通勤を禁じている会社も世の中にはあります。 実際ご自分が利用する交通機関での請求が望ましいです。 バイク通勤が認められるなら、駐車場代だけでなく、ガソリン代も支給されると思いますよ。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.2

会社がバイク通勤を認めているなら、申請し、駐車場代をもらいましょう。 認めてなければダメです。 万一事故にあっても労災にならないばかりか、会社から虚偽の申請をしたとしてバス代の返還や解雇になっても文句は言えませんよ。 経理や総務ならなおさらです。知らなかったでは済みませんよ。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

会社の規定はどうなっていますか? バイク通勤を認めていますか? 認めていなければ、バスで通勤しなければなりませんから、バス代を請求できます。問題ありません。 これを機に、内規を作ってしまう、ということも検討してみてはいかがでしょうか? 自転車の場合の駐輪場、車の場合の駐車場なども含めて。 なお、通勤経路上の事故があった場合、労災が適用になりますが、経路を外れている場合(今回のあなたのような場合)は、労災が下りない可能性も高いですから注意が必要です。

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