- 締切済み
賃貸管理会社の管理責任
現在住んでいる賃貸マンションの郵便受けの入れ口をテープで塞がれるといういたずらをされ、郵便物が数日間受け取れないことがありました。オートロックの外側から郵便物を入れて、内側からダイヤルロックを開錠して開けるタイプの郵便受けなので気付かなかったのですが、管理会社にその間の宅配物が受け取れなかったことによる損害が出たことで管理責任を問うことは可能ですか?よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- syuitilwo
- ベストアンサー率30% (169/547)
またまた失礼いたします。 結局ガムテープを張ると言う事は軽微な『犯罪』な訳です。こう言う時に『保険』があるのではないでしょうか? 賃貸契約なのですから恐らく何らかの保険に入る事を要求されたと思います。(自分が働いていた不動産屋では互助会に入ってもらってました) もし加入していたらその保険内容を確認してみて下さい。空き巣等の犯罪被害もある程度保障してくれる内容になっていればその保険屋もしくは賃貸契約した不動産屋に連絡してみて下さい。 あくまで保険内容次第ですが、対応してくれるかも知れませんよ。
- takechan5757
- ベストアンサー率17% (70/398)
>管理会社にその間の宅配物が受け取れなかったことによる損害が出たことで管理責任を問うことは可能ですか? あなたに宅配物が受け取れなかったことによりどのような損害が発生したかが問題です。 郵便物が数日間受け取れないことにより、あなた自身に具体的な損害が発生したのでしょうか?
- syuitilwo
- ベストアンサー率30% (169/547)
賃貸マンションの管理はやった事がないのですが、以前不動産屋で働いていたので何かの参考に 要はそのマンションの賃貸契約や、マンションオーナーと管理会社との管理契約がキーになってくる筈です。 まず、貴方との賃貸契約の中で郵便箱の様なマンションの付帯設備の管理は借り手が行うのか?と言う事が問題になって来ます。 大半は外部に面している(誰でも触れる事が出来る)部分(事象)は所有者である貸し手が対応するべき問題です(今回はガムテープを剥がす事)。が、貸し手側に『管理責任がある』と明記されてない以上損害を補填してもらう事も難しいでしょう。また、普段の生活において郵便箱の挿入側に行く事が無い場合は貴方にも過失はないと思われます。(つまりは天災と同様だと言う事になると思います) 次にマンションオーナーと管理会社の管理契約ですが、毎日郵便箱を点検する、もしくは巡回ルートに郵便箱がある等と言った管理内容であれば職務怠慢で責任追及出来ると思いますが・・・ それ以外となると原因は悪戯をした犯人が悪い訳で、100%損害補償は難しいのでは? 結局天災扱いになる可能性が高いと思います。
お礼
早速のアドバイスありがとうございます。 契約内容に左右されるというのは考え方として理論的ですね。自分としては意外な感じもするのですが・・・。100%補償、とはもちろん言いませんが、管理会社の責任は全く問えないのでしょうか。泣き寝入りするには辛い損害があったもので・・・。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 保険ですか・・・。そちらの方向には気づきませんでしたが、早速確認してみます。 いずれにしても、もちろん原因は貼った人なのはわかるのですが・・。参考にさせていただきます。