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給与支給日について

確か基準法では最低月1回、期日を指定しなければならないと思いますが、給与支給日が月末(28日、30日、31日の3種類になる。)というのは法的には問題ないのでしょうか?

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  • o24hit
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回答No.3

 こんにちは。  ご存知のとおり、賃金を支払う場合は以下の5つの原則を守る必要があります。 ・通貨払いの原則 ・直接払いの原則 ・全額払いの原則 ・毎月1回以上払いの原則 ・一定期日払いの原則  で、「一定期日払いの原則」なのですが、「毎月15日」 とか、「月末」といった周期的に来る特定の日を定めれば良いとされていますから、「月末」はありですね。

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その他の回答 (3)

  • Zozomu
  • ベストアンサー率22% (123/545)
回答No.4

月末というのは、月の最後の日という明確な期日指定になりますので、何の問題もありません。

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  • ramoke
  • ベストアンサー率26% (206/767)
回答No.2

法的な記載には自信がありませんが 月末 という期日が設定されていれば問題ないはずですよ。 私の現在の会社の支給日 は 25日 ですが 祝日や土曜の影響で 25日に支給されませんので(基本前倒し)

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

毎月一回決まった日に支払をするのが明確であれば問題ありません。

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