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これって不法侵入・・・?

これは不法侵入か知りたいです。 ネット上で付き合ってた彼女と会いました。お互いが両思いです。 彼女の家に行きました。彼女は親に見つかるとやばいからといって隠れて入りました。そして隠れてました。 彼女1人だけ自分が家にいるってことを知ってました。ほかに住んでた人たちは知りませんでした。 そして親たちにばれてしまいいろいろ聞かれて出て行けといわれたので出て行きました。 これは普通に不法侵入です・・よね・・・・?

みんなの回答

  • w0440
  • ベストアンサー率5% (2/36)
回答No.5

住居侵入罪 (じゅうきょしんにゅうざい) は、刑法130条に規定される罪。同条には他に不退去罪が規定されている。正当な理由がないのに、人の住居などに侵入した場合に成立する。法定刑は3年以下の懲役または、10万円以下の罰金である。2004年以降は建造物侵入罪と呼ばれることもある。 他人の家の塀を乗り越えようとしたところをつかまった場合などは、同罪の未遂罪であり132条により処罰される。 非常に一般的な犯罪で、例えば窃盗目的で人の家に忍び込んだ場合には、窃盗罪と住居侵入罪の2罪が成立し、両罪は牽連犯となる。しかし、保護法益や構成要件の解釈をめぐっては争いが多く、構成要件該当性や違法性を認定するにあたっては住居権者の意思や侵害者(とされる者)の行為態様、さらに両者の基本的人権の比較考量などが問題になり、その限界は常に不明確であることに留意する必要がある(例えば、万引き目的で開店中のデパートに正面玄関から入店することが建造物侵入未遂にあたるかどうか等)。 住居の他に侵入が禁止されるのは、邸宅、建造物、艦船などである。なお、かつては皇居等侵入罪の規定が刑法131条に存在したが、昭和22年に削除されている。 第十二章 住居を侵す罪 (住居侵入等) 第百三十条  正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 第百三十一条  削除 (未遂罪) 第百三十二条  第百三十条の罪の未遂は、罰する ただ下手をすれば、ストーカー規制法 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。 に成る可能性が有ります。

参考URL:
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/stoka/stoka.htm
  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.4

>あと住居侵入罪にはあたらないんですかね・・・?  住居者の意思に反する場合でも、立ち入ることに正当な理由がある場合は、住居侵入罪は成立しません。まして、居住者(彼女)の承諾を得ているわけですから、成立しないと思うんですが。  ちなみに「不法侵入」の罪名が「住居侵入罪」ですから、同じ意味です。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E5%B1%85%E4%BE%B5%E5%85%A5%E7%BD%AA

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E5%B1%85%E4%BE%B5%E5%85%A5%E7%BD%AA
wahahaha3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 正当な理由を探したらありません。ただ、彼女の部屋が見たかったぐらいしか・・・。 ただ、彼女がいいといってました。そしてそのほかの家族は知りませんでした。祖父祖母母親父親です。 成立しないんですか。ありがとうございました。

  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.3

犯罪には該当しません、安心してください。 刑事、民事とも触法行為はしていません。 彼女が14歳以下の場合は・・・。

wahahaha3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。それは本当なのですか?? ちなみに彼女は春から高校1年です。で、彼が春から大学2年です。知り合ったのが2、3年前です。 もし、仮に14歳以下なら彼女の同意があったとしてもダメなんですか?

回答No.2

不法侵入です。 人のうちにはいるときにはその家の所有者(この場合は親)に許可をもらわなければなりません。

wahahaha3
質問者

お礼

ありがとうございます。やっぱ不法侵入なんですか・・・回答ありがとうございました。

wahahaha3
質問者

補足

彼女が未成年だからやっぱ親権のため許可が必要なんですかね・・・?

回答No.1

その家の居住者である「彼女」が認めて招き入れた以上、「不法侵入」にはならないと思います。 その後、ご両親に出て行けといわれたときに出ていかなければ、その時初めて不法行為になると思います。

wahahaha3
質問者

お礼

そうなんですか。ありががとうございます。あと住居侵入罪にはあたらないんですかね・・・?

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