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自動車事故は、警察官が来たこと=事故扱い?

運転ミスで、街路樹を損傷してしまいました。 目撃していた人が連絡したらしく すぐにパトカーが来て、「物損だねぇ」と言われ 免許の内容を手帳にメモされて、警察官は去っていきました。 その後すぐに道路管理者に損害額を弁償する旨の連絡をした際に 保険を使っても、使わなくても、弁償してもらえれば良いというようなことを言われました。 できれば保険を使わずに実費で弁償したいと思っています。 それが可能な場合、警察から事故証明をとらないことになると思うのですが、 その際、警察側での私の扱いはどうなるのでしょうか? (1)警察官が来て免許の内容を記録された時点で   何らかの違反点、事故点がついてしまうのでしょうか?   (安全運転義務違反の2点、   または安全運転義務違反2点+物損事故の3点等が有り得るかなと思っています) (2)もし点がつかない場合でも、事故としては記録されるのでしょうか? (「違反行為の違反点数が3点以下であり、その違反行為をした日において無違反の運転可能期間が通算して2年(過去3年以内のものに限る)に達していて、違反行為をした後、無違反の運転可能期間が通算して3ヶ月に達したことがある場合、その3点以下の違反点数は加算されない。」という点数制度特例の、「無違反の運転可能期間2年間」に本事故日を含むことができるのか?) 必要であれば、適宜補足しますので よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#91189
noname#91189
回答No.3

2)の方と同じ意見で私も免許更新の数日前わき見運転で右折ラインを直進してしまい運悪く右矢印で対向車も気が付いていたのですが、右折すると思いその車が右折したため、対向車の左前方に正面衝突しました。修理は保険(保険料屋さんすみません)でするので 私が100%悪い説明を警察にして(相手には感謝されました)更新時にゴールド免許が消える覚悟で行きましたが、消えませんでした、次回の更新時には送れてゴールドが無くなる覚悟で行きましたが、やはり大丈夫でした。もちろん事故証明は出ますが処分はありませんでした。 シートベルトをしていないと、ゴールドが消えると聞いていますが、良いような、悪いような、話ですよね まあ事故は加害者にもいろいろな負担もありますので警察も面倒見てくれているのでしょう。 人身事故扱いだけは被害者の心象を良くして置かないといけません。 まず点数などの心配は無いのでしょうか?

回答No.2

物損で行政が来たという話しは聞いたことありません。

noname#204885
noname#204885
回答No.1

意外かもしれないけど、軽微な交通違反は現行犯逮捕が原則なので、後から警官がやってきたときは普通は違反点数はつかない(目撃されていれば別)。今回も、その場でキップを切られていなければたぶん大丈夫だよ。 昔、右折禁止のところで右折して直進車にぶつけたことがあって、警官からはこっぴどく叱られたけど、目撃されてなかったので反則キップは切られなかった。免許証(しかも優良ドライバー!)も汚れなかったよ。