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建造物損壊に係る交通事故?

10月末に、物損事故を起こしました。 こちらが6M・中央線ありの道路を制限速度で走っていたところ、 交差する4M・中央線なしの道路(右方)から来た相手と衝突したものです。 自車の右側面に相手車の前部が突っ込み、そのまま街灯に衝突し止まりました。 幸い双方に怪我もなく、物損事故として処理されました。 (正確にはかすり傷程度はあったのですが、私の処分歴が1だったこともあり、 警察にその程度なら物損にしたら、といわれまして) 相手側には「止まれ」はありませんでしたが、相手側の交差点手前にのみ、 反射鋲が数個、埋め込んでありました。 既に示談は保険会社にて自車1:相手車9で成立しました。 ところで少し触れましたが、私は夏に免停を受けており、前歴1なので、 点数が気になるのですが、「物損なら点数はつかない」というのは本当ですか? 少し調べたら、 『治療期間15日未満の軽傷事故又は建造物損壊に係る交通事故』は 専らなら3点、専ら以外なら2点となっているようですが、 この「建造物損壊に係る交通事故」に当たるかどうかが良くわかりません。 なお、被害は自車・相手車ともに全損、及び街灯全損(町の所有物)、 ガードレールの一部破損(町の所有物)です。全て、 保険にて支払い済みです。 既に2ヶ月以上が経過し、何の連絡もないのですが、 (点数がつくなら安全運転義務違反2点+事故点数2点なら4点で免停、ですよね) 「建造物損壊に係る交通事故」には該当しなかった、ということでしょうか?

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  • n_kamyi
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回答No.2

免許の点数については、定型的に決まっていますので 相手の感情や警察のさじ加減、裁判で無過失主張?等は一切関係ありません。 「建造物損壊に係る交通事故」というのは、付加点数ですから、付加点数をつけるためには基礎点数が必要です。 ご質問者のケースでは、1:9で示談とありますので、優先道路を走行していたと思われますので、安全運転義務違反に該当しませんから、点数の加点はありません。 相手には加点される可能性はありますが、事故の不可抗力でガードレール等を損壊している場合はまず加点はないでしょう。

Cal_Zero
質問者

お礼

非常に論理的なご回答をありがとうございました。 やっと、安心できます。 これからも、十分に運転には気をつけようと思います。 みなさまありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • old98best
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回答No.1

事故の点数は、最悪の場合の点数が規定されていると思ってください。 ほとんどの場合、事故で点数は付きません。 事故で点数が付くとすれば、 1.事故の相手側が非常に立腹して、警察に対してあなたの厳罰を要求している場合。 2.あなたが警察官に対して非協力的とか、逃亡や証拠隠滅を図った場合。 3.裁判で徹底的に無罪を主張している場合。 4.飲酒運転・無免許・違反常習者・共同危険行為(珍走団)・暴走運転などの場合。 現在までに処分の通知が来ないのでしたら、事故の点数は無かったと思って良いでしよう。 ただし、現在時点で付いていないだけで、時効は3年先ですから、今後何かの理由で点数が付く可能性はあります。

Cal_Zero
質問者

お礼

早々に回答いただき、ありがとうございます。 幸いold98bestさんがご指摘の1,2,3,4のどれにも該当しておりません。 少し気が楽になりました。ありがとうございました。