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友人が人身事故を起こしました・・・(長文)

先日、私の友人(原付)が見通しの悪い交差点で自転車とぶつかってしまいました。 相手は小学生ぐらいで、事故後その場で救急車を呼び、人身事故として警察で取調べを受けたようです。 相手さんの病状は現時点で入院約一ヶ月 保険会社(任意保険)の人に聞けば、8対2の過失のようです。 ここで質問なんですが、彼は確実に刑事処分になってしまうのでしょうか? 場合によっては、不起訴や起訴猶予になると聞きました。 相手さんへは誠心誠意をもって接し、毎日病院へ行っているようです。 彼は今までに犯罪歴や交通違反もなく、真面目がとりえのような人でした。 かなりやつれてしまった彼を見てると、正直可哀相でたまりません・・・ 彼が言うには「相手のお子さんはオレなんかより何倍も苦しんでいるんだ」と言い、見直しました。 私が彼にしてあげられる事は何かないでしょうか? 相手さんに、嘆願書などを書いてもらえばいろいろと変わってくるのでしょうか? 駄目文ですいません

みんなの回答

  • decdec1
  • ベストアンサー率20% (39/190)
回答No.2

 刑法では、211条の業務上過失傷害に該当し、「5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」となっています。  小学生をひいて大けがをさせてしまったというのはかなり印象が悪く、起訴猶予・不起訴は無いと思います。私見ですが、かなりの確率で有罪となると思います。  ただし、事故の内容からして懲役ではなく、罰金刑というところでしょうか?満額の50万円ではなく、20-30万というところでは?下記参照。また、相手と示談が成立し、相手から減刑の嘆願があれば基礎猶予もありえるかもしれません。  あと、行政処分として点数が加算され、まあ免停でしょう。そのうちはがきがくると思います。

参考URL:
http://rules.rjq.jp/jinshin.html
  • par007
  • ベストアンサー率16% (11/68)
回答No.1

普通、酒酔いや無謀運転、ひき逃げ等で無く人身事故を起こしても刑事処分を受けたり、逮捕されたりする事は普通ありえません。 通常の運転でも避け得ない事故も多いですし、おそらく安全運転義務違反と、もう1つ位は反則(いわゆる普通の交通違反)つくかも知れませんが、あなたの書込を読むかぎり、免停30日位で済むと思います。 人身は相手との金銭処理の方が、面倒です、任意保険に入っていればその心配も無いと思いますが、原付では加入していない可能性の方が高いでしょうね。誠意を持って対応すれば大事にはならないのが普通です。

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