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バイトの件

不躾な質問失礼します。些細なことですが疑問に思ったので質問します。 私は昨年ある場所でアルバイトしていましたが、遠くへ引っ越すことになりそのバイトを辞めました。しかし、事情によりその引越しが三ヶ月延びてしまいました。その後、引越しを完了したのですが、結果的に私はその三ヶ月間バイトを出来る状態だったと言えます。(引越しが延期されたため) 辞めた理由(引っ越すので今月で辞める)と齟齬が発生しました。 私は引越しした現在でも、この三ヶ月分(空白の齟齬が発生した期間)バイトしないといけないという義務は法律上発生するのでしょうか。 (結果的に雇い主に嘘をついた形になるため) どうでもいいことですが、ちょっと気になりましたので質問させていただきます。どなたか回答御願いします。

みんなの回答

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.3

回答ではなくアドバイスということで読んで下さい。 考えすぎだと思いますよ。 (1)引っ越すことになった (2)バイトを止めた (3)引越しが延期になった これは、嘘をついたのではなく、状況が変化しただけです。 人によっては、嘘と受け取る人もいるかもしれませんが、気にすることはないと思います。 個人的な経験では、以前、勤めていた会社で、留学を理由に退職した人が、退職後に急に留学が延期になり、数ヶ月、バイトをしていたケースがありました。 状況の変化はよくあることです。 バイトを止めるときに、特段のトラブルが無かったのであれば、道義的にも問題は無いと思います。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.2

 こんにちは。  ご存知のように、憲法で、職業選択の自由が認められています。  それを具体化したものとして、民法に次のような定めがあります。 -------------------------------------------------------------- ○民法 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第六百二十七条  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 2  期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3  六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。 ---------------------------------------------------------------  つまり、あなたのアルバイト契約が、期間が定められていなければ、理由のいかんを問わず、二週間前に退職の申し出をすればよいことになっていますから、これをクリアしておられれば問題ないです。  それと、そもそも、雇用契約は労使で合意すれば解約するのは自由ですから、問題は無いと思います。

  • ultraCS
  • ベストアンサー率44% (3956/8947)
回答No.1

倫理的な話は別として、バイトの雇用契約にそこまでの拘束力はありません。責任感が強すぎますね。 正社員だったとしても、予定で退職し、それが見込み違いであったとしても雇用者が労働を強制する根拠はありませんね。雇用契約の解除は、いかなる理由(理由無しでも可)でも労働者の側から一定の猶予期間をおいて行使できます。 バイトの場合、雇用契約は発生しますが、拘束力については強くないと考えられますので、問題はないはずです。 というか、バイト辞めるのに理由なんかいりませんよ、普通。休むときは別ですが。

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