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社会保険について

国民健康保険に加入しているパートさんが 年収106万を超えた場合、社会保険に加入する義務は発生しますでしょうか? かけもちをしていた場合もどうなるか教えてください

みんなの回答

  • smilebox
  • ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.2

年収だけでは、分かりません。 新たに社会保険の加入対象になるのは、《ひとつの勤務先で》以下の《すべての条件を》満たしている場合です。 (1) 週20時間以上労働 (2) 賃金月額8万8千円以上 (3) 1年以上雇用される見込みがある (4) 従業員のうち厚生年金に加入している人数が501人以上の企業 (5) 対象者が学生ではない これらの条件は俗に「106万円の壁」と呼ばれますが、賃金の条件は税金のように年収で判断するのではなく、あくまで月額で判断されます。 その他細かい条件は、以下のページ中ほどの「新たに加入することになる対象者」のフローチャートを読んで判断してください。 平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります!(社会保険の適用拡大) |厚生労働省: http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/

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  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22063)
回答No.1

国民健康保険に加入しているパートさんが年収106万を超えた場合、社会保険に加入する義務は発生しません。

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