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自動車購入の契約はしたものの・・・

自動車の購入契約をして、いざ納車前に車庫証明をとる時に家の駐車場では入りきらず、車庫証明が出ませんでした。新たに駐車場を契約しなければなりませんが、それであれば駐車場代もばかにならないので車はいらないと考えます。今回の車の購入に関して、デイィーラーの担当者は、車庫に関しては一切口に触れず 買って欲しいの一点張りでした。当然、車庫証明等の車の購入関係の書類は担当者に全て任せています。今から、家の駐車場で車庫証明が出ないことを理由に契約を破棄することは可能でしょうか?ご回答をよろしくお願い致します。

みんなの回答

noname#23803
noname#23803
回答No.3

先の回答に補足いたします。 「保管場所の所在図・配置図」といいますのは、 「敷地内のこの場所に、これだけのスペースがあります。 今回購入する車は、この位置に収まる物ですので、 どうぞ確認しに着てください」 という意味合いで、警察署に提出し、 後日記載に相違ないことを、警察署が確認に来ます。 図面作成者は、常識的に考えて作成時点で、保管場所スペースに購入車が収まるか否か、判るはずです。 あなたに過失はありません。その点を充分主張してください。

ken3ken
質問者

お礼

度々ありがとうございます。

noname#23803
noname#23803
回答No.2

こんにちは。 車庫証明取得代行費用を支払い、手続きの一切を任せているわけですから、 無条件で解約できるケースだと思います。 私は自分で車庫証明の手続きをしたことがありますが、 手続きの際、「保管場所の所在図・配置図」の提出が必要です。 公に提出する物ですから、いい加減な図面で良い筈が無いと思います。 自宅で車庫証明が取れなかった場合、近所の駐車場を借りるなど、 事前に合意があったのならまだしも、完全に販社側の落ち度でしょう。 担当者ではなく店長などに、正式に解約したい旨、連絡した方が良いです。 担当者は、自分の落ち度について充分分かっており、 したがって「勝手ほしいの一点張り」になっているのだと思います。 或いは、自宅スペースに収まる車に、車種変更することも、 円満解決法のひとつかと思います。

ken3ken
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。円満に解決したいと思いますが、一方的に折れるのは納得いきませんので、ご意見を参考にさせていただいて、納得いくまで交渉したいと思います。

回答No.1

車の購入契約と車庫証明は別物ですからね… 車はクーリングオフ条項の無い物品売買契約ですから、違約金覚悟で交渉、というかお願いするしかないでしょうね。

ken3ken
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。ご意見を参考に相手の出方をみて対処していきたいと思います。

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