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未成年と知らず…

昨年 とある掲示板の募集で男性38歳女性18歳というカップルに出会いました。 カップル同士で、愛しあうところを見せ合いませんか?と言う募集でした。 メールで何度か連絡を取り合い、双方のパートナーに合意の下で、一緒にホテルに行き、行為に及びました。 私たちは経験がなかったので、先方のあまりに激しい(特に女性の声など)に驚きましたが、状況も状況でしたので、やがて慣れて、楽しんでいました。 最後は双方のパートナーを交換したのですが、私はその女性に性的魅力を感じず、本番には及びませんでした。 触ったりしましたが、特に抵抗される事もありませんでした。 その女性が未成年(当時高校1年生)だったらしく、そのプレイがショックで別れてしまい、先日、男性が訴えられました。 未成年と知りつつみだらな行為をしたと言う事が、決め手のようで、逮捕されました。拘置所で10日間の服役をえて 出所してきています。 その後私に、すいませんと言う連絡が入り事件が私に伝わりました。 私も調べられているらしく、素性を特定できるいくつかの情報を渡してしまっていたので、個人名や住所が特定されていると言う事なので、任意の事情徴収も時間の問題のようです。 相手が未成年と知らず、また、その場でいっさいの抵抗もなく強要もしていなくても、また、女性の同意の元でそのような環境にいたっていたとしても、金銭の授受も一切なくても、条例により裁かれるのでしょうか。 寝る間を惜しみ休みも丘陵も取らず、血を吐く思いで会社をたちあげ、やっと軌道に乗り始めた所で、それに傷がつくのはとても残念な思いです。 また それにより私が刑に服す必要が出た場合、会社にかなりの損失が出ますが、その事にたいして、損害賠償請求をする事はできるのでしょうか。 任意の事情徴収をされる前に弁護士に相談しようと思いましたが、その前に皆さんに相談してみようと思いました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mano5
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回答No.5

便宜上・・・質問者さんをA、質問者さんの彼女をB、同様にカップルの男性をC、その彼女をDとします。 本件において、(1)AB間で互いに承諾をしていた (2)CD間で互いに承諾をしていた (3)AはCと一連の行為に及ぶに当たりCが18歳未満であることを知らなかった (4)AC間で互いに承諾をしていた (5)Cとの行為で暴行・脅迫がなかった (6)Cとの行為にあたり金銭の授受がなかった、ような場合には違法性阻却され、処罰されることはないと思います。 まず、(1)(2)(4)はご質問の冒頭から容易に認められます。 (3)(5)(6)もご質問より読み取れます。 そして、(6)が認められた以上「児童ポルノ法2条2項」にはあたりません。同様に(5)が認められた以上「刑法176条強制わいせつや同法177条強姦」にはあたりません。 #2のtsururi05が説示するように「条例違反」(条例は、行為地の都道府県・市区町村内で国の定める法律・政令と同等の効力をもちます。)にあたると考えられますが、(3)が認められた以上、「罪を犯す意思」があったとは認められないので、罰すことができません(刑法38条)。 よって、A・C共に無罪(刑事訴訟法336条)が相当だと考えます。

kimimaro2
質問者

お礼

回答ありがとうございます、 また 細かい分析まで指示していただき、とてもわかりやすく、また、励みになりました。 この話を彼氏さんから聞いた時から、どうしよう・・・という思いで仕事が手につきませんでした。 警察から任意の事情聴取が来ても、堂々と無実を訴えようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#74881
noname#74881
回答No.4

>カップル同士で、愛しあうところを見せ合いませんか?と言う募集でした。 >最後は双方のパートナーを交換したのですが、 >そのとき自分が好きでやっていた事なのに、あとで嫌だったからと、その責任を他人に押し付けて自分は被害者に納まろうとするのは、保護ではなく擁護のように思えます。 私には未知の世界なので想像がつかないのですが、その女子高生は、パートナーを交換しなければならないということも承諾していたのですか? そもそも、女子高生にみだらな行為をする自体が問題ですが、女子高生からしたら(仮に18歳だったとしても)、それぞれのカップルの性行為を鑑賞するだけだと思っていたのが、当日になって、実はパートナー交換をしなければならないと知ったら、「私はだまされた。他の男に抱かれそうになった被害者」と感じてしまっても止むを得ないと思うのですが。 高校一年生だったら相当ショックなのでは。 >寝る間を惜しみ休みも丘陵も取らず、血を吐く思いで会社をたちあげ、やっと軌道に乗り始めた所で、それに傷がつくのはとても残念な思いです。 だったら、ご自分のパートナーを大切にして、普通の生活を送りましょうよ。

kimimaro2
質問者

補足

回答ありがとうございます。 私達カップルも、鑑賞だけという話でしたので、おそらくその子も同じように説明を受けて来ていたのかもしれません。 ただ、相手(男性)が私の彼女に手を出した時に、男性が私に悪いと思ったのか、その子に「触らせてあげていい?」ってやさしく聞いたら、大きくうなづいていました。 その後はとても未成年とは思えない乱れ振りではありました。 ただ、私は本来そういう趣味はないので、最後まで達する事はできませんでしたが… パートナーが精神的に不安定になり、実際病院にもかかっていたのですが、生きている実感が欲しい という事だったので、色々考えた挙句、そういう事を試してみたのでした。 マンネリカップル・夫婦がお互いの大切さを再確認できるという話でしたので… 彼女の事は とても大切に思っています。

  • tsururi05
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回答No.3

児童ポルノ法2条 「1 この法律において「児童」とは、18歳に 満たない者をいう」  13歳というのは、強姦・強制猥褻と勘違いされ ていると思います(刑法で13歳未満には、同意 があっても成立というもの)

kimimaro2
質問者

補足

回答ありがとうございました。児童ポルノ法を確認してみたのですが、おっしゃるとおり、この法における児童とは18以下をさすとありました。 しかしながら、私はお金のやり取りも(約束も)していませんし、ポルノ撮影行為もしていませんから、この方は適用されないような気がしますがいかがでしょうか。 仮にそうであっても、18歳以下と知らずに行為に及んだのであれば、過失とみなし適用しないとかかれていました。 どうなんでしょう・・・

  • tsururi05
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回答No.2

児童売春・ポルノ禁止法によればその2条において 「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対 償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童 に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、 又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器 等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触 り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることを いう)をすることをいう  とありますので、まず金銭の授受、もしくはその 約束の有無が問題になります。  しかし金銭授受がなくても、各地の条例により 「何人も18歳未満の者にわいせつな行為をしては ならない」との規制がかかっていまので、条例違反 には抵触する可能性が高いでしょう。 >>女性の同意の元でそのような環境にいても、金銭 >>の授受も一切なくても、条例により裁かれるので >>しょうか。  基本的には厳しいと考えます。 >>私が刑に服す必要が出た場合、会社にかなりの損 >>失が出ますが、その事にたいして、損害賠償請求 >>をする事はできるのでしょうか。  誰に対してかということで、相手の男性に対して はできる可能性がありますが、あなたにも過失があ りますので、過失相殺により、とれる金額はあまり 多くないと考えます。  詳しくは弁護士にご相談なさって下さい。

kimimaro2
質問者

補足

ご回答有難う御座います 児童ポルノ法で言う児童とは13歳未満の事ではありませんでしたでしょうか。 18歳未満と特定しているのは県の条令であって、憲法には触れていないと記憶していますが… 条令がどこまでの効力を持っているのかは不明なんですけど…

  • poponponpo
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回答No.1

あなたが未成年(この場合は18歳未満)だと知ることができなかった理由を警察に証明することが必要です。 掲示板やメールの内容を自主的に開示すると、逮捕や拘留を回避できるかも知れません。 ただし、警察が逮捕拘留する用件は満たしていると思われますので、絶対に回避できるとは言いきれません。 相手の男性が逮捕された警察に電話の上、開示する情報の内容を聞いて警察に協力してください。

kimimaro2
質問者

補足

解凍有難う御座います。 この状況下において、とても心強く思います。 募集の段階で18歳と記載されていた上に、事後報告で高校生と聞かされましたが、3月末で昼間の交流だったので、てっきり18歳だと信じ込んでいました。 本人からもいっさい、そういう話はありませんでしたし… 彼氏のほうが事情聴取の段階で、18歳として募集をかけたので、私は18歳だと思っているはずだと答えていると言う事なんですが… また、2人は援助関係ではないとの説明も受けていたので、年の差も考えるとよほどの仲なのだろうと思いました。 彼氏だけではなく、その彼女にも騙された思いでいっぱいです。 そのとき自分が好きでやっていた事なのに、あとで嫌だったからと、その責任を他人に押し付けて自分は被害者に納まろうとするのは、保護ではなく擁護のように思えます。 擁護される程判断力のない年齢でもないと思うんですけど…