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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親友が未成年に手を出しました。)

未成年とわいせつ行為をした親友の問題、今後の展開は?

このQ&Aのポイント
  • 親友が未成年にわいせつ行為をし、警察に連行されたが朝までの取り調べ後に帰された。
  • わいせつ行為は17歳の同意の上で行われたが、青少年条例に触れた可能性がある。
  • 今後、親友と17歳の少年にはどのような事が予想されるか不明。

質問者が選んだベストアンサー

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  • keiji29
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回答No.1

>わいせつな行為といっても、17歳の下半身をさわっていただけ  十分に犯罪です。  俗に東京都青少年保護育成条例といわれるもので、正式には   東京都青少年の健全な育成に関する条例 という東京都の条例になり、   金銭の授受・少年の同意の有無に関わらず この条例の   (青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)   第18条の6 何人も、青少年とみだらな性交又   は性交類似行為を行つてはならない。 に違反し、罰則規定は、  (罰則)   第24条の3 第18条の6の規定に違反した者   は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に   処する。 です。  相手の青少年の性別・行為に対する同意・金銭の授受にかかわらず、罰則対象になりますので、貴方のお友達は、この条例に違反して   書類送検される 事になりますね。  その後については、担当検察官の判断で変わってきますが、恐らく起訴されて、   良くて罰金   悪くて懲役(執行猶予付) でしょうね。  参考に同条例の全文を張っておきます。

参考URL:
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index9files/ikuseijyourei.htm
Michelangelo
質問者

補足

回答ありがとうございます。 本人は反省しているし、恐らく初犯なのですが、 起訴されて罰金となった場合どれくらいの罰金になるのでしょう・・・? さらに、法廷での裁判という事になるのでしょうか? 17歳に関してはどうでしょうか? なんのお咎めも無いのですか? さらに、全てが終わった後、本人とその17歳の少年は連絡など取ることは可能なのでしょうか? たびたび申し訳ありませんが回答宜しくお願いします。

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その他の回答 (2)

  • keiji29
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回答No.3

>裁判をするということになった場合、本人は自宅で待機するわけにはいきませんよね・・・?  起訴されると、起訴された旨の通知が郵送(?)できます。その後公判の日程が分かりますので、その日は仕事を休んで公判に出廷する義務がありますが、基本的にそれ以外の日は仕事をすればよいのです。 >その場合拘置所などに監禁されるのでしょうか?  書類送検ので、基本的には勾留されることはありません。  しかし、公判当日、仕事が忙しいとか、体調不良などの自己都合による欠席をすると、拘引状が発布され、収監されるおそれがあります。   >また、裁判はどれくらいの期間で終了するのでしょうか?  裁判が始まるのにだいたい、1ヶ月かかります。(その地方裁判所の業務量により異なる)  その後早ければ2回の裁判で終わる人もいますし、10回する人もいますので分かりかねますが、おそらく4・5回で終わるでしょう。  裁判の間隔は、裁判官・公判担当検事・弁護人の都合により決まりますので、1ヶ月から6ヶ月位を目安にしておいてください。 >勤め先に連絡などはいくのでしょうか?  基本的に逮捕されているわけではないので、連絡はないかと思いますが、    検察庁での取り調べ    起訴後の公判 の状況により連絡がいくこともあるかもしれません。  今後は、警察が必要な書類を作成した後に、検察庁へ書類送検し、検察庁での取り調べがあり、検察官が起訴するかどうかを判断し、起訴されれば公判が待っているという形になります。  捕まった警察署の業務量、検察庁の業務量、裁判所の業務量により、事件の進捗は変わってきますので、事件がすべて終了するまでには、   3ヶ月から10ヶ月 がかかるかもしれません。  今後の警察・検察の取り調べには必ず出頭し、裁判にも必ず出廷すれば、いいことです。

Michelangelo
質問者

お礼

大変詳しく丁寧な回答本当にどうもありがとうございます。 本人、とても不安な日々を過ごしているようで、 少しでも力になれることができればと思い質問いたしました。 事件がすべて終了するまでには、3ヶ月から10ヶ月と長い時間がかかるかもしれないという事なので、 なんとか無事に終えることが出来るように励まし、力になってやりたいと思います。 度重なる回答どうもありがとうございました。

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  • keiji29
  • ベストアンサー率35% (129/367)
回答No.2

>起訴されて罰金となった場合どれくらいの罰金になるのでしょう・・・?  調書の内容や公判でのやりとりの結果で変わってくるので、はっきりとは分かりませんが    10万から30万 は覚悟しておいた方がよいでしょう。  (最悪懲役を想定しておいた方がよいかもしれません。) >さらに、法廷での裁判という事になるのでしょうか?  当然法廷での公判が原則ですね。 >17歳に関してはどうでしょうか?  なんのお咎めも無いのですか?  17歳の男とはいえ、この条例の解釈では    被害者 になるのですから、何のお咎めもありません。 >さらに、全てが終わった後、本人とその17歳の少年は連絡など取ることは可能なのでしょうか?  可能であるとは思いますが、また同じ事を繰り返す可能性もありますし、あくまで、加害者と被害者の立場になっているのですから、連絡など取らないのが最善と思いますよ。

Michelangelo
質問者

補足

度重なる回答ありがとうございます。 裁判をするということになった場合、本人は自宅で待機するわけにはいきませんよね・・・? その場合拘置所などに監禁されるのでしょうか? また、裁判はどれくらいの期間で終了するのでしょうか? 勤め先に連絡などはいくのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありません。

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