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土地相続の所有権移転登記の際の個人情報について

ご教示お願いいたします。 37才、既婚1子ありです。 3年前に連帯保証人関連で自己破産・免責処分を受けました。 昨年父が他界し、遺産相続することになりました。 相続税は発生しない規模です。 法定相続人は、母・私・弟の3人です。 現状は私が将来家を継ぐことになっておりまして、 弟には土地相続を放棄する代わりに応分の金額を 分割で支払うことで合意し、 近日に土地の所有権移転登記の申請をする予定です。 それでご教示頂きたいのですが、 申請の際、私の破産・免責の過去が身内に知られる ことはありますでしょうか? 事情があり、破産の件は妻も母も弟も知りません。 できればあと数年は内密にしたいのです。 どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

簡単で申し訳ありませんが。 ほとんどバレ事はないでしょう。 しかし、貴方に全部持分を移転しても貴方側に債権として兄弟に残りますよね? その際に弁護士、司法書士、その他の信用調査会社などの関係先に聞いて回らない限りわかりません。 しかし、破産者は名前が残ります。また官報で残ります。 貴方が地代の支払いを滞らせない限り大丈夫ではあると思います。

joe21
質問者

補足

早々とご教示下さいましてありがとうございます。 とても参考になりました。 どうもありがとうございました。 大変恐縮ですが、 身内に知られる可能性は低いことは理解できましたが、 申請・手続きの過程で役所の担当者などが私の破産・免責を知ることはあるのでしょうか? このような身分である以上、社会生活で制約を受けるのは当然と思いますが、実際どの程度私の過去が他人の目に触れるのか気になるのです。 申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

その他の回答 (3)

回答No.4

こんにちは。 不動産の相続を原因とする所有権移転登記に添付する書類は相続証明書・住所証明書・代理権限証書(司法書士への委任状)などです。 戸籍謄本・住民票・遺産分割協議書に添付する印鑑証明書などには↓サイトのQ3「自己破産したことは周りのみんなに知られてしまうの?」にあるように「戸籍や住民票に記載されることはない」ので、質問者様が自己破産したことを示すようなものは一切ありません。 法務局職員(登記官)がそれを知ることはあり得ませんし、申請を代理する司法書士でさえも質問者様が自ら言わない限り、それを知ることはないです。

参考URL:
http://www.yebh3.net/image/jikoqa/1.html
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>申請・手続きの過程で役所の担当者などが私の破産・免責を知ることはあるのでしょうか? 法務局の登記官が知る可能性があるかという話になりますけど、役所(市町村役場)の破産者名簿からはご質問者の名前は免責決定により削除されているので、役所間の問い合わせがあったとしても、過去の分については参照はされないと思いますよ。 法務局から役所に破産者かどうかの確認自体も、会社役員の登記などで行うことはありますけど、不動産登記、しかも相続登記であれば関係ないですから。 >実際どの程度私の過去が他人の目に触れるのか気になるのです。 これはご質問者がこの先にクレジットカード作成とか、ローンを組むとか、場合によっては賃貸契約をする(賃貸によっては保証人が信販会社となる場合などがある)時とか何らかの与信判断が必要なケースで民間の信用情報機関に問い合わせが来るときにはわかるでしょう。 もちろんOK/NGは告げても破産が原因と告げることはないですけど。

  • walkingdic
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回答No.2

申請の際には破産や免責に関する情報は含まれません。 なので、ご親族の方誰かが3年前の官報を調べない限りは知る良しもありません。

joe21
質問者

補足

早々とご教示下さいましてありがとうございます。 とても参考になりました。 どうもありがとうございました。 大変恐縮ですが、 身内に知られる可能性は低いことは理解できましたが、 申請・手続きの過程で役所の担当者などが私の破産・免責を知ることはあるのでしょうか? このような身分である以上、社会生活で制約を受けるのは当然と思いますが、実際どの程度私の過去が他人の目に触れるのか気になるのです。 申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

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