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原付の自賠責期限切れについて

先日駐輪所で自分のバイクにはがきがぶらさがっていて、見てみると、自賠責のステッカーが貼られていないという通知書でした。これは引っ越した際にナンバープレートを変えて、ステッカーを貼っていなかっただけなんですが、いやな予感がして確認してみると自賠責が切れていました。このはがきで責任保険の現状(すでに締結しているのか、新たに締結したのか)と契約番号を記入して送るようにというもので、車両番号もチェックされています。私のほうは新たに自賠責に加入したのですが、やはり「新たに締結しました」で通知すると罰金や減点が課されてしまうのでしょうか。減点では一気に免停ということで少々落ち込んでいます。 どなたかご回答よろしくお願いします。

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  • dog1234
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回答No.1

自賠責保険の期限切れによる減点と罰金は、自賠責保険の期限の切れた車輌を運転することによって発生します。 より具体的には、自賠責保険の期限の切れた車輌を運転している時に、警察に捕まるなどして判明した場合に減点罰金をくらいます。 質問者さんの場合は、駐車していた時にはがきを括りつけられただけのようですので、大丈夫です。 もし何か言われても、自賠責保険が切れた状態では運転はしていない、と言えばよいし、警察としてもそういった状況で立証するのは不可能だとわかっているので、何も聞いてこないと思いますよ。

pettipetti
質問者

お礼

非常に早いご回答をありがとうございます! 大変参考になると同時に安心しました。 安心してはがきを送ろうと思います。 本当にありがとうございました!!

その他の回答 (1)

回答No.2

はがきの作成者が警察である場合には、#1さんのおっしゃる通りで、現行犯でなければ処罰はないと考えて良いでしょう。 保険会社の代理店、特に代理店になりたての方たちの商売の手段として、繁華街に駐車しているバイクのステッカーを確認して、そういうはがきをぶらさげるというのは、良くあります。(結構自賠責切れというのは多いのです、しかもお客さんと仲良くなれば、その他の保険の販売にも結びつきます) まあいずれにせよ、事故で人を怪我させてしまってから、自賠が切れていたというと、反則金だけでなく、賠償金の支払で苦しむことになりますから、たまたまステッカーの貼り忘れで「ラッキー」だったと考えましょう。

pettipetti
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! おっしゃる通り、事故を起こす前でよかったです。 今回は「ラッキー」で今後気をつけようと思います。 ありがとうございました!