フジモリ元大統領の国籍と日本法務省の対応
日本の国籍法によれば、二重国籍を持つ者が外国籍を選んだ場合、自動的に日本国籍を失うことが規定されています。
また、ペルーの法律により、ペルー大統領になることの出来る者は、ペルー国籍を有する者となっています。
フジモリ元大統領に日本国籍ありと判断した法務省の考え方は、どのようなものなのでしょうか?どう考えても、国籍法に違反しているとしか思えないのですが・・・
参考:国籍法(抜粋)
第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。
第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
第十五条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。
第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。
2 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。
お礼
なるほど「政治的判断」ですね。 お答え、どうも、ありがとうございました。