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障害者の交通事故
先日母親が青信号で横断歩道を横断中右折してきた対向車にひかれ頭を打ちかなりの出血をしました。救急車で病院に運ばれましたが脳に異常はなく出血した所に大きなタンコブが出来ていると言われました。その他腰、肘等に傷みがあると言う事で検査をしてもらいましたが打撲との結果でした。病院側はとりあえず入院する必要が無いので、後日もう一度検査に来てくださいとの事で普通なら不幸中の幸いで済むところですが、母親は以前脳梗塞と心筋梗塞をしていて脳梗塞で左側の麻痺があり障害者です。打撲で入院出来ないのは分かりますが家に戻って来ても一人で起き上がれない状態です。それに精神的に頭を打ったと言う大きなダメージからか病院に居た時と、家で嘔吐を繰り返しています。こう言う場合やはり通院しただけの慰謝料になるのでしょうか。因みに動けるまでの介護を妊娠8ヶ月の私がしていて正直かなり身体に負担が掛かっています。知り合いにヘルパーさんが居るので頼んだ場合請求できるのでしょうか。
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- mot3355
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損害保険代理業を経営しているファイナンシャルプランナーです。 ANo.2について補足申し上げます。 著名な整形外科医が脳脊髄液減少症の概念全面否定しており、それに倣う医師が少なくありません。 ちなみに、鳥取地裁の法廷(H17.1.11判決)でこの著名な整形外科医は脳脊髄液減少症の概念を全面否定したものの負けましたが、今なお全面否定の姿勢を止めていません。 そのため、質問者様の医師に脳脊髄液減少症を言っても聞き流される可能性が少なくありません。 また、脳脊髄液減少症専門医は多くないため、質問者様の医師のブレーンに脳脊髄液減少症専門医がいなければ、紹介状すらもらえません。 もしも、このような対応を質問者様の医師がする場合は、脳脊髄液減少症専門医のいる病院へ転院することもご検討下さい。 もしも、脳脊髄液減少症の診断となった場合は、損保が質問者様に対し、臨戦態勢を取る可能性が少なくありません。 脳脊髄液減少症は、損保業界では認めたがらない傾向があります。 被害者である脳脊髄液減少症患者が損保に重度と説明しても相手にされず、損保は軽い首の痛み程度と一方的に決めつけ、半年で治療費の支払いを打ち切ったうえ、加害者には更なる治療費支払義務のないことを確認する訴訟を起こした実例もあります。 脳脊髄液減少症と交通事故との因果関係の立証は難しいため、これからも損保は賠償に消極姿勢を続けると思われます。 しかし、広島地裁(昭和62.6.25日判決、事件番号昭和58年(ワ)第469号)の刑事訴訟で脳脊髄液減少症と交通事故との因果関係を認める判決が出て以降、神戸地裁(平成15年)・福岡地裁行橋支部(平成17年)・地方公務員災害補償基金(平成17年)・さいたま区検(平成17年)・津地裁伊勢支部(平成17年)・取手区検(平成17年)・鳥取地裁(平成18年)が交通事故と脊髄液減少症の因果関係を認めた判断も出ています。 故に、もしも脳脊髄液減少症だった場合は、損保に対し診断書と共にこれら7件の前例を示すことをお勧めします。 神戸地裁 http://www2.ttcn.ne.jp/~miyamoto/koutuujiko-hanrei/mainichi/hanrei11-mainichi2.html 福岡地裁 http://www.jiko-sos.jp/2005/09/post_51.html さいたま区検 http://www2.ttcn.ne.jp/~miyamoto/koutuujiko-hanrei/mainichi/hanrei11-mainichi3.html 津 http://www2.ttcn.ne.jp/~miyamoto/koutuujiko-hanrei/mainichi/hanrei11-mainichi4.html 取手区検(土浦検察審査会) http://www2.ttcn.ne.jp/~miyamoto/koutuujiko-hanrei/mainichi/hanrei11-mainichi1.html 鳥取地裁 http://shimanami.way-nifty.com/report/2006/02/post_5ee5.html 自治体の対応 http://www.pref.kyoto.jp/gikai/html/joho/ik_04092.html http://www.gikai.metro.tokyo.jp/iken/2005/e05i4104.htm http://www.pref.osaka.jp/gikai/hokoku/iken050905.html http://www.hyogokengikai.jp/teirei/281/frame05.html http://www.pref.nagano.jp/gikai/tyousa/gian1706.htm#009 政府の対応 http://www.npo-aswp.org/gyosei.htm http://www.npo-aswp.org/kokkai.htm http://www2.ttcn.ne.jp/~miyamoto/koutuujiko-hanrei/mainichi/hanrei11-mainichi5.html
- patent123
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No.3です。 交通事故の人身では、損害保険基準と、裁判基準とでは、2倍近く金額に差があるようです。下記サイト参照。 損害保険会社の示談担当者に押し切られない方がよいのでは?
お礼
ありがとうございます。 やっと本日のお昼に介護タクシーを予約をし 事故当日以来、病院に検査しに行く事になりました。 そしてヘルパーさんにも来てもらうようにしたので そういうのも保険会社に話してみたいと思います。 兎に角こちらは障害者でこの何日か介護して 本当に大変だったので絶対に押し切られないようにします。
- patent123
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お母様は大変でしたね。早く、回復されることを祈ります。 さて、交通事故があった場合、損害保険会社がどのように対応するかを記載したサイトがあるので、ご参考までに紹介します。 http://www2f.biglobe.ne.jp/~k-m/workroom/index.html また、検索エンジンに「交通事故 弁護士」と入力すると、多くのサイトがヒットします。弁護士が、交通事故の案件に対し、どのように対応するかが分かります。 私は専門家でないので、自信はありませんが、ご家族が保険会社と損害賠償額について交渉するよりも、弁護士が交渉する方が、損害賠償額が多く認められるようです。 ご参考までに。
- hanachandesu
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昨日の補足ですが… 「まだ起きる事も出来ず、ちょっと動かすだけで目が回り気持ち悪くなるみたいです」との症状ですが、もし思うように快方に向われない場合は「脳脊髄液減少症」を医師に尋ねられることをお勧めします。事故後「めまい」がなかなか治らない場合、単なるむち打ちの治療ではだめでして、近年開発されたブラッドバッチの治療(簡単な手術)でとてもよくなる方が多いのです。
お礼
少し傾いたり出来るようにはなったのですが やはり目が回って気持ち悪いと言うので 「脳脊髄液減少症」と言うので聞いてみます。 本当に色々有難うございます。
- hanachandesu
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お母さんのお怪我がもっとひどくて、骨折入院などであればそれほど問題にならないケースかと思います。しかし、今回は頭部打撲(コブが出来た)という比較的軽く受け取られるケガのためにお母さんの既往症やあなたが身重であることが通常以上に負担になると言う、損害賠償の話の中では「特別損害」あるいは「間接損害」ともいえる問題です。 これらについては保険会社はまず「だめです」と断って来ます。それに対していくら言っても対立するだけでおそらく並行線かと思います。 その場合にこちらの事情も加味して示談の斡旋と納得のいく解決をしてくれる公の機関があります。簡易裁判所の「調停」か(財)交通事故紛争処理センターの示談斡旋です。費用はほとんどかかりません。紛争処理センターが近ければ一番お勧めです。 実際に必要ならヘルパーさんを取り合えずは自己負担で支払われ、後日損害として上記の機関に申し出ることです。 なお、お母さんの状態やあなたの身体の状態について主治医に「診断書」で「ヘルパーの介助が必要である」ことを必要な期間も含めて書いてもらえばベストです。
お礼
ご回答有難うございました。 「特別損害」か「間接損害」で保険会社に話してみます。 断られたら簡易裁判所の「調停」か(財)交通事故紛争処理センターですね。 事故から3日経ち身体を少しだけ横にする事が出来るようになったものの まだ起きる事も出来ず、ちょっと動かすだけで目が回り気持ち悪くなるみたいです。 トイレに行けないのでオムツをさせてるのですが腰の傷みがあるらしく 私も前屈みになったりするのがきついので取り替えるのが一苦労です。 当てられ損だけにはならない様にしたいと思います。
お礼
ご回答有難うございます。 分からない事だらけでしたが、この様に色々と教えて頂く事で 少し分かるようにもなり本当に助かります。