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医療事故に遭い、示談金の相場や対応策について相談
- 医療事故に遭った私の今後の対応について、相談させてください。
- 私は急性心筋梗塞の治療中に医療事故が起こりました。
- 病院の認識もあり、示談金の相場や対応策についてアドバイスをお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
医療ミスによる賠償額は、 被害者が失った利益、こうむった被害、ミスの度合い などを勘案して決められます。 質問者様の場合、会社を休まれたでしょうが、その分の給料は 支払われているはずなので、この分の請求は認められません。 こうむった被害というのは、 質問者様のように「死にそうになった」というのも一つですが、 実は、死にそうになったというのは、ほとんど認められないと思ってください。 要するに「結果主義」なのですよ。 死にそうになっても、ピンピンしていれば、ゼロということが普通なのです。 なので、被害というのは、どの程度の障害を持ったか、 ということなのです。 質問者様の場合、残尿感と痛みがあるようですが、 これをどの程度、評価するか……ということです。 で、現実は、「ウソだろ」というぐらい低いです。 次に、医療ミスの度合いですが、 尿道カテーテルのバルーンを尿道で膨らませてしまった…… という医療ミスなのですが、実は、このミスは多発しています。 なぜなら、手作業と勘に頼っているからです。 ガイドラインも「バルーンを広げる時に、抵抗があったら、 そこは尿道である可能性が高いので、直ちに中止して、やり直す」 という内容です。 つまり、バルーンを膨らませて、抵抗があったら…… ということは、膨らませなければ、そこが尿道か、膀胱内か、 確かめる方法はないと言っているのと同じです。 なので、尿道を傷つける危険は常にあるのです。 なので、尿道の中で膨らませて、傷つけたのはミスには違いないが、 重大なミスとは言えない……ということになるでしょう。 手元にある判例では…… 肛門から内視鏡を入れる大腸内視鏡の手術で、 医療ミスにより、大腸の穿孔してしまって、開腹手術を しなければならなかった……という訴訟があります。 原告の要求額は、約1000万円。 それに対して、認められたのは、170万円。 しかも、医師は、X線などで内視鏡が入っていく様子を注意深く 観察する義務があったのに、それを怠った「重大なミス」があった。 ということを認めています。 つまり、防ぐことができたのに起きた、という認定です。 でも、質問者様の場合、先に述べたように、 膨らませなければわからない=傷つけなければわからない のですから、重大なミスと言えるかどうかというと、 ちょっと難しいと思います。 今回の場合は、残尿感と排尿痛をどのように評価するか、 という問題だと思います。 ですが、外から見てわからない、我慢できる障害に対する 賠償は、驚くほど低いのですよ。 弁護士と相談してください。
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- tomotomo3333
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辛い経験をしましたね、早期のご回復をお祈りします。 医療事故、これは故意に起こすものではありませんし起きたことは不幸なことですね。 しかも対処が後手後手に回った感も拭えませんし、病院側もミス?を認めています。 事故自体より、その後の対処がスムーズであればこのようなことにはならなかったかも知れません。 下記にもありますが「防げたのに怠った」ではないですが、後処置も迅速にできたはず。かも知れません。 >尿道の治療代、薬代は病院が一部負担してくれてます。 これに関しては、病院が全額負担してしかるべきと思いますが違うのでしょうかね。 病院はまず必ず「保険」に入っていますから、それに関しての費用(慰謝料含む)は保険で出るのだろうと思いますが。 明らかなるミスはもしかしたら出ないかもですが、このケースはあくまで「事故」だと思います。 示談でとのご希望がかなうような、専門機関にご相談なさるのが一番かと。それが判らなければ役所か 損保保険等に入っていれば、その会社に相談してみても良いのでは?(これはあくまで思いつきです)
- yokohamahope
- ベストアンサー率40% (782/1955)
相場はないと思いますよ。(素人の意見ですので悪しからず) 診療行為は成功報酬ではなく出来高ですから、容易な病気の治療でも、難易度の高い病気の治療でも、あくまで出来高で請求されます。 つまり、医療機関として難易度の高い治療、つまりリスクの高い病気に対しても出来高しかもらえない。逆に考えると高いリスクを背負って治療した結果が満足できる結果が得られなかった(医療事故の場合も含めて)からといって高い損害賠償なんてしていたら、経営が成り立たない。行き着くところ経営姿勢は難病患者お断りになってしまいます。 で、示談金ですがあくまで私の思うところでは、病院が示す額に不満がおありなら(態度を含めて誠意が感じられないなら)、せいぜいその額の2~3倍が限度のように感じます。それ以上の額になると、病院としても出るとこところに出てという話になりかねませんでしょう。
- ShowMeHow
- ベストアンサー率28% (1424/5027)
尿道に傷がついちゃったことは医療的に在る程度の確立で発生する(避けきれないリスクの)範囲であったのか? それともなんらかの過誤があったのか? 退院時に血尿に対する指示はどういうものであったのか、それは医学的に妥当であったのか? 実際に大量出血が起きる可能性は、どの程度在ると説明されたのか? 血尿の経過観察は、どの程度の頻度で行われていたのか、それは適切であったのか? 実際に大量出血の原因は、何だったのか? それは予見できたのか? どのような予防をしていたのか? その後の対応は適切なものであったのか? このあたりの病院側の意見を聞いてみないと、よくわかりませんね。 まあ、病院側に何らかの重篤な過失があった場合は、治療費は、保険を使用しないで全額病院もち+慰謝料数十万~だと思うけど、、、それを勝ち取るためには、弁護士いれないと、困難かな。 弁護士入れたからって、必ず裁判になるわけではないよ。 傷がつくこと自体が、一定の確率で発生するもので、その後の経過も想定範囲内、最初からきっちり説明済みってことであれば、「命を助けてもらって、なに言っているの?」って事にもなりますかね。
もうご存知かもしれませんが、「法テラス」を利用なさってはどうでしょうか。 示談するにしろ裁判するにしろ、一度法の専門家に相談するのがいいと思います。
- yasuto07
- ベストアンサー率12% (1344/10625)
穏便なら、イチマンエンデ良いのでは、もう穏便ではないですよ、上げる弁護士をいれて、取れるだけ撮る二変更したらどうですか?。