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退職後の妊娠発覚・・・
- 夫婦共働きで年収が400万くらいの結婚1年の夫が、妻の引越しに合わせて転職を決めていたが、妻の妊娠が判明し、転職の取り消しを依頼した。
- 妻は3年間雇用保険を払っており、夫も雇用保険に加入しているが、この場合、雇用保険から給付を受けることは可能か。
- 妻の給与所得が100万円ほどで、4月からアルバイトを始める予定だが、控除対象配偶者や健康保険には入らないつもり。また、保険料の納付についても不明。
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質問者が選んだベストアンサー
#1です。言葉足らずでごめんなさい(^_^;; >>これは、A社で退職前にするものなのでしょうか?それとも労働局?ハローワーク? ハローワークです。A社で退職し、離職票を受け取ったら(たいていは発行してくれますが、念のため離職票を発行してくれるよう頼んでおいたほうが確実です)ハローワークに出向いて手続きをしてください。 >>年間の給与所得が130万円以上になった日から再度扶養を外す形になるのでしょうか? 扶養に入れないのは、年間収入見込みが130万以上になったときから、です。ですので扶養をはずすのは、日額で3600円以上の失業給付を受け取るときと、日額が3600円以上の就職先に就職したとき、ということになります。 なので >>再就職先を探し始めた時から ではなく、失業給付を受け始めてから、ですね。子供がいる場合、子供を保育園などに預けて働ける状況にならないと、失業給付が受けられなかったりします。このあたりのことは、会社の社会保険担当の方がよく知っているかと思いますので、扶養でいられる条件、はずすタイミングなどを相談したほうがいいかと思いますよ。 妊娠と退職と引越しが同時だと、奥さんも大変だと思います。まもなく悪阻の時期かしら??大事にしてあげてくださいね♪
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- surinrin
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妊娠おめでとうございます。 雇用保険の手続きですが、妊娠何週目かによっては給付されなくなります。また、今回妊娠を理由に雇用の取消をしていますので、就業できる状態ではない、とみなされてしまいます。給付延長の手続きをしておき、妊娠出産後、再就職活動を始めるときに支給をうけたほうがいいかもしれませんね。 あと、健康保険では「現在のペースで働いていたら・・・」という計算方法です。たとえ奥さんがいままで年収400万ペースで働いていても、退職してしまえばその日から扶養対象になります。ですので、扶養にしておいたほうがいいかと思います。 国民健康保険は、雇用保険を受給するため、質問者さんの扶養に入れない期間に入ることになります。まずは質問者さんの会社で、扶養にいれる手続きを早急にしてくださいね。
お礼
回答、本当にありがとうございます。 >給付延長の手続き再就職活動を始めるときに支給をうけたほうがいいかもしれませんね。 これは、A社で退職前にするものなのでしょうか?それとも労働局?ハローワーク? >退職してしまえばその日から扶養対象になります。ですので、扶養にしておいたほうがいいかと思います。 年間の給与所得が130万円以上になった日から再度扶養を外す形になるのでしょうか? >国民健康保険は、雇用保険を受給するため、質問者さんの扶養に入れない期間に入ることになります。まずは質問者さんの会社で、扶養にいれる手続きを早急にしてくださいね。 良くわかりました!ということは出産・育児が済んで再就職先を探し始めた時から国民健康保険に切り替えるのですね!ありがとうございます。
お礼
またまた素早いレス本当にありがとうございます! 社会保険関係はなかなか素人には難しいですね。 でもおかげさまで大分わかりました。 何かアドバイスでもありましたらまた教えてくださいね。ありがとうございました。