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こういう給料の払い方のシステムって、ありですか?

今度、リフレクソロジーの資格を生かそうと、ホテルの全国展開をしているウエルネスへ入ったのですが、責任者は、整体もエステも覚えるように、来れるときにできるだけ来るようにといい、最初のうちは週3くらい行っていたのですが、整体もエステもそんなに教えてもらえず、話をしたりお菓子を食べたりして時間が過ぎるのが多いです。 リフレのお客が入れば、その半分よりちょっと少な目のお金は自分のものになるのですが、つまり出来高なんですが、なかなかお客が来ず、1人もお客を取れないという日なんてざらです。 でも、いる時間は束縛され、時給もいっさいなし。最初、週1か週2くらいといわれたのですが、入ってみれば、覚えるように来れる日はなるべく来るようにといわれ、お客は入らなくてお金はもらえないのに、大切な時間を束縛されるという状態になっています。 それで、どんどんみんな辞めていってしまうのですが、こんな給料の払い方って、おかしくないですか?お客がたくさん入ればまだ話はわかるのですが、お客がほんとに少ないのに、時給もないのにいなければならないなんて…納得できません。責任者の人が休みたいから、整体とエステも覚えてもらいたいというわけらしいんですが、そうすればその人が休んでも任せられるというらしいのですが…、時間を搾取されてるようで…皆さんのご意見をお聞かせください。

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  • origo10
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回答No.2

契約書だけ「委託」契約でも、実態が労働契約であれば労働法令の適用を受け、法令違反があれば労働基準監督署に相談し、指導してもらうことができます。 労働者性があれば、最低賃金の適用があるほか、労働基準法27条により最低保障を使用者は行わなければならず、この最低保障は通常の業務を行って得られる賃金の概ね60%と言われています。 「時給」と質問にありますが、報酬の労働対償性の有無の判断基準として「時間給」が挙げられています。 「シフト」というのも、「勤務場所および勤務時間が指定されかつ管理されていれば指揮監督下の労働であることが推認される。=指揮監督下の労働」と言われており、労働者性が強いように思われます。 労働基準監督署に相談してみてはどうでしょうか。 http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A3.pdf(労働契約と業務委託契約) http://www.pref.oita.jp/14550/rousei/sodan/sou4-5.html(請負契約と労働契約) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/index.html( パートタイム労働者等/8.雇用、請負、委任の違い) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa01/qa01_02.html(委託契約・請負契約) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html(1労働者:労働者性) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa20.html(出来高制の保証給) http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/chingin/chingin_kangaekata.htm#出来高払い http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=5246(第三 (ニ)イ保証給) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(民法) http://www.campus.ne.jp/~labor/kankatu.html(労働基準監督署)

参考URL:
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-q&a/q&a3.pdf
inotimoete
質問者

お礼

詳しい情報をありがとうございます。 ひとつひとつ見てみましたが、どう考えても最低限の時給が発生するべきものだと思えます。 とても参考になりました。 ありがとうございました。労働基準監督署にも聞いてみようと思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

「給料」と書かれていますが、雇用契約なのでしょうか? ・雇用契約の場合  時給700円程度の最低賃金が保証されます。  (都道府県によって金額が違います) ・委託契約や請負の場合  仕事があったときのみ、代金(給与ではない)が支払われます。  拘束時間は関係ありません。  居てもいなくても同じ。   タイムカードや出勤簿などがあれば雇用契約とみなされます。

inotimoete
質問者

お礼

雇用契約といえるのかどうかは分かりませんが…。 タイムカードはありませんが、シフト表はあります。 変な会社です。 ありがとうございました。

inotimoete
質問者

補足

雇用というか、仕事があったときのみとも違います。ちゃんとシフトがあって、何曜日の何時から何時までと、じきに私にもシフトがつくはずです。時間が拘束されるのに、払われる給料は出来高というのが納得できないのです。お客が多ければ文句はないですが、給料がゼロなんていう日はまれではありません。ほんとに少ないのです。 貴重な時間なのに…。どう思われますか?

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