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お金を請求されました(泣)助けてください。
友達とスノボ旅行に行った時に男友達Aが不注意で女性Bさんにつっこんで衝突事故を起こしてしまいました。 救急隊を呼びBさんを診療所に運んでもらいました。 AはBさんが診療中だったので同じグループの男性Cさんと連絡先を交換し、Cさんたちグループに「本当にすみませんでした。治療費はこちらが持ちますので、連絡いただけますか?」と言いました。 Cさんは「はい」と返事をして私たちはバスの時間があったのでその場でさよならしました。 その後、Cさんから連絡があり「家が近いので診断書を見せたり治療費の受け渡しなどについては直接会った時に」といわれました。 Aは再びCさんから連絡が来るのをまっていたら今度はBさんの彼氏であるDさんから電話を受けました。 Dさんは「なぜそっちから連絡しないんだ」と少し怒り更に「彼女は仕事とバイト(居酒屋)をしていて仕事は仕方なく出勤しているがバイトは止むを得なく休んでいる。その補償はどうしてくれるの?」と言われたみたいなんです。 Aは「こちらから改めて電話します」と告げて電話を切ったそうです。 質問 (1)稼げるハズだったバイト代の補償は義務なのでしょうか? (2)もし弁護士などをつけられて裁判で…ということになったら、確実に負けますよね?(こんなことにはならないとは思うんですが…) (3)払う義務がない場合なんていえば弁護士をつけたりという大事にならずにあちらも諦めてもらえるのでしょうか? (4)Dさんが電話で発言していた事は恐喝にならないのでしょうか?恐喝を立証するには録音しかないのですか? 車の事故と違って保険会社同士で話すことはできません。このようなケースは私の周囲で初めてだったので私まで動揺しています。 全てに答えていただかなくても結構ですのでどうか回答をお願いいたしますm(__)m
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質問者が選んだベストアンサー
ご質問については、既に回答がありますので、それ以外の点について、回答します。 >支払うべき金額は提示してきた金額を払ったほうが、大事になることもないでしょうし無難ですよね? 裁判になる金額ではないと思いますが、落としどころとしては、いくらか払って、示談にするのがよいのでは? 示談書を2通作成し、Aさん、Bさんが2通の示談書に押印します。示談書は、Aさん、Bさんが保管します。AさんはBさんから領収書ももらいましょう。 さて、支払う金額はいくらかということです。提示された金額で納得できるのなら、その金額で決まります。示談とは、そういうものです。 しかし、法律的には、休業補償及び慰謝料などは、No.5の回答にあるように、事故との因果関係がある範囲に限定されます。特に、裁判でしたら、原告、本件ではBさんに立証責任があり、因果関係と、損害額とを立証させることになります。 腰の打撲と軽い脳震盪ということですが、軽い脳震盪に起因して、バイトを休むというのは因果関係があるかなと疑問に思います。腰の打撲は、それがひどければ、バイトを少し休むということはあり得るかなとは思います。 また、AさんとBさんの衝突事故の際に、Bさんにも過失があったのではと議論し、過失相殺をすることも可能かもしれません。例えば、Aさんの過失80%、Bさんの過失20%となれば、賠償額が20%少なくなります。 法律的には、このような議論になります。 もっとも、当事者同士で話を進める場合には、このような法律的な議論よりも、誠意を持って謝罪する方が大事でしょう。いきなり、損害賠償額を値切る交渉をしたら、Bさんも怒り出すかもしれません。調停、裁判では、上記のような法律的な議論を主張することを勧めます。 ご参考までに。
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- walkingdic
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>Aは自賠責保険といったような、そのような保険は加入していませんので自腹で払うしかないのですよね。 はい。自賠責の基準は何も自賠責保険を使うときだけでなく、ご質問のような人身にかかわる幅広い損害賠償において目安として使われています。 >治療費、休業補償、慰謝料というものを弁護士を通さずにこちら側に提示してきてもなんの問題もないのですか? 全く問題ありませんし、基本は本人からの請求です。 >あくまで補償金額については個人対個人の話し合いをするしかないのでしょうか? そうです。それで決着が付かない場合に調停とか裁判などの話になるのです。 >被害者の本人と話さず、その彼氏Dさんとの個人的な話合いでもOKなのですか? 被害者本人が代理人としてDさんを指名している場合には、Dさんとの話し合いでもOKですし、あくまで被害者本人との話し合いを求めてもかまいません。 ただ被害者本人がDさん経由でなければ話し合いには応じないといわれるとこちらとしては、賠償義務はあるけど金額が確定しないということで少々困った話になります。 どうしても金額などについて話し合いが付かなければ裁判所の「調停」という仕組みを使う方法もあります。 これは裁判までは不要だけとという時に使われるもので直接相手とは対峙せずに、調停員経由で話を進めます。 あと休業補償ですが、事故との因果関係がない場合にはそもそも補償する必要はないですよ。あくまで事故との因果関係がある場合だけです。 これは何でもそうです。事故と因果関係があるものだけが対象です。
お礼
ご回答ありがとうございました。 お礼が遅くなりまして大変申し訳ありません… とてもタメになるご回答で、解決への参考にさせていただきました。本当にありがとうございました!
- coldpepper
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打撲と脳震盪でこの請求はちょっとふっかけ過ぎだとは思いますが・・・ こういったケースは、とにもかくにも謝罪と誠意です。 ひたすら頭低くして、「出来る限りの事をさせていただきます」 と対応するしかないですね。 Dさんみたいなタイプだと、最初は怒り狂っていろんな事言いますが、 ちゃんと誠意見せれば感情を引っ込めると思います。 肝心の補償ですが、必ず診断書を請求してください。 全治日数も入っているはずなので、その日数×日給相当分+α(迷惑料)で良いかと思います。 しかし今更になって、鞭打ちになって仕事ができない、とか 診断書を請求しても一向に送る気配がなく、請求だけしてくる、 場合は弁護士に相談する事も覚悟した方が良いでしょう。 ところでAさん一人暮らししてませんか? その際に火災保険(家財)に入っていれば、全額保険でカバーできます。 (その上面倒な交渉もやってくれます) 「個人賠償責任」という項目が入っている火災保険なら有効です。
お礼
ご回答ありがとうございました。 お礼が遅くなりまして大変申し訳ありません… みなさんおっしゃる通り、誠意をもった謝罪が一番大事だと思い、Aにはそのように伝えました。結果、大事にならずに解決することができたようです。本当にありがとうございました。
- corocoro1616
- ベストアンサー率13% (12/87)
法律素人ですが、皆さんと別の視点から >彼女は仕事とバイト(居酒屋)をしていて その正規の方の仕事が副業を許している会社かどうか 調べてみるのはどうでしょうか? もし許していない会社ならその会社にまず連絡して 状況を説明してみるのはどうでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございました。 お礼が遅くなりまして大変申し訳ありません… 休業補償の話がもう一度でた場合、そのようにすることも考えましたが、とにかく謝罪をしたら、大事にはならずにすんだようです。本当にありがとうございました。
- analysis_swindle
- ベストアンサー率24% (102/417)
1.それを休業補償といい、賠償すべきものです。それと慰謝料は別物ですので、別途慰謝料と治療費を支払うことになりますね。 2.裁判にはならないと思います。 Aさん側が支払わないと言ったり、その金額にけちをつけたりしない限り、裁判にはならないでしょう。 3.賠償すべきものですので。 4.恐喝された事実が見あたりません。 Aさんの誠意が欠けていると思います。加害者からすれば、怒り心頭になるのも理解できます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 お礼が遅くなりまして大変申し訳ありません… 回答者様の最後の言葉にあったように誠意が欠けていると思ったので、Aにはそのように伝え、謝罪に行きました。本当にありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 支払うべき金額は提示してきた金額を払ったほうが、大事になることもないでしょうし無難ですよね? それから、払う期間は、何を基準にすればいいのでしょうか? 診断書などに、「全治○ヶ月」などかかれているのでしょうか? かかれていた場合は、それに従えばいいと思いますが、もし書いていない場合は、本人の申告に従うしかないのでしょうか? ちなみに、被害者の女性は腰の打撲と軽い脳震盪だったようです。後遺症があるばあいも診断書にかかれているものなのでしょうか? 殴り書きでもうしわけございません…
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>(1)稼げるハズだったバイト代の補償は義務なのでしょうか? 休業した場合には休業補償といい、それも賠償すべき金額に含まれます。 あと、人身の場合は慰謝料というものも発生します。 人身の事故ですから、この場合車の自賠責の基準を参考にされるとよいですよ。 自賠責基準で検索すれば沢山計算の仕方がのっています。 この基準は裁判よりも低めと言われているので、最低この金額以上で2倍以内の範囲が落としどころでしょう。 >(2)もし弁護士などをつけられて裁判で…ということになったら、確実に負けますよね? 勝ち負けの問題ではないですね。ご質問者は過失を認めているし、支払う意志もあるのでその段階で訴えてくることは考えられません。金額が折り合わなければ金額の点での訴訟は考えられますが。 >(3)払う義務がない場合なんていえば弁護士をつけたりという大事にならずにあちらも諦めてもらえるのでしょうか? 義務があるので省略します。 >(4)Dさんが電話で発言していた事は恐喝にならないのでしょうか? ご質問の範囲では恐喝に該当する発言は見当たらなかったです。
補足
ご回答ありがとうございます。 支払いは義務なのですね… 車の自賠責を参考にするといいとおっしゃっていましたが、それは自賠責保険にAが加入していた場合はもちろん保険会社から支払いが起こるとおもうのですが、Aは自賠責保険といったような、そのような保険は加入していませんので自腹で払うしかないのですよね。 被害者は、保険に加入しているいないに限らず、治療費、休業補償、慰謝料というものを弁護士を通さずにこちら側に提示してきてもなんの問題もないのですか? あくまで補償金額については個人対個人の話し合いをするしかないのでしょうか? 被害者の本人と話さず、その彼氏Dさんとの個人的な話合いでもOKなのですか? 乱文で申し訳ありません…
お礼
ご回答ありがとうございました。 お礼が遅くなりまして大変申し訳ありません… とても参考になる回答でした。誠意をもって謝罪することが大事だとAには伝えました。ほんとうにありがとうございました!