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厚生年金で1年足らないと受給権がないか?
私の知り合いで63歳の人がいます。 厚生年金で1年足らないため厚生年金の受給権がないということです。何とかならないのでしょうか。 厚生年金の受給権がないということでしたら、せめて、払った分位返してもらえないものでしょうか。
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(1)厚生年金(共済年金)に20年以上加入していた人 (2)厚生年金に中高年以降(男40歳、女35歳以降)15年加入していた人 (3)国民年金に25年以上加入していた人 (4)(1)~(3)の期間はないが(1)~(3)を合算して25年以上ある人 以上が年金を貰える資格のある方です。 もしかしてご質問者様のお知り合いは(2)かも しれませんね。もし(2)の場合は、厚生年金に加入している 事業所でお勤めされる他ありません。
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- Agamemnon
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国民年金法1条に 「国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯に よつて防止」 という文があるので >現在の受給者のためにお金をみんなで拠出するのです。 と思っていたのですが…。
- kitakawa
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これから入れる年金で受給資格を満たすしかない、 >年金の趣旨は、将来の自分のためにお金を積み立てるわけではなく、現在の受給者のためにお金をみんなで拠出するのです。 >自分が受給者になった時には、自分より若年の方たちに支えてもらうわけです。 これは最近の考え方でしょう、年金発足当時はこのような考えは無かったとおもいますが、
- walkingdic
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厚生年金の受給権がないということは即ち20~60才で加入すべき国民年金加入の義務を果たしていないということです。(厚生年金に加入中は同時に国民年金にも加入しており、国民年金加入義務を果たしていれば厚生年金加入期間がたとえ1ヶ月であっても受給できます) 受給権がないというのは加入義務を果たさなかった人に対する罰則として用意してあるものなので、どうにもなりません。 これから何らかの方法で加入期間を増やすとか、あるいは見過ごしている加入期間に算入できる期間(未加入であっても任意加入期間など算入できる期間がいくつか存在します)を探すとか...
- Agamemnon
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>厚生年金の受給権がないということでしたら、 >せめて、払った分位返してもらえないものでしょうか 質問者さんは、年金の仕組みについて誤解されていませんか? 年金の趣旨は、将来の自分のためにお金を積み立てるわけでは なく、現在の受給者のためにお金をみんなで拠出するのです。 自分が受給者になった時には、自分より若年の方たちに 支えてもらうわけです。 将来の自分のためにというのであれば、貯蓄なり、保険商品を購入しましょう。
- 70dai0001
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厚生年金だけの事でお答えします。 厚生年金は1ヶ月でも1年足らずでも受級年齢になったら受給できます。 と認識しています。
- sr-agent
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初めまして。 おそらく国民年金に加入していた期間が24年しかないということなのではないかと思います。 (厚生年金に入っていた20歳以上60歳未満の期間は国民年金に入っていたとみなされます) 65歳までは国民年金に任意で加入できますので、65歳まで国民年金に加入する手続をされては如何でしょうか? そうすれば国民年金+厚生年金の加入期間が25年以上になり、上乗せ部分である厚生年金(老齢厚生年金)も受け取れるはずですよ。 一度社会保険事務所や年金相談センターにお問い合わせになってみては如何でしょうか? http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/
お礼
有難うございます。詳しく、その人の兄弟に聞きましたら、社会保険事務所に相当詳しく聞いて教えてもらったようです。猶予とか免責とか考慮し厚生年金が後1年ということで、国民年金だと後10年ということで、今年会社を辞めたということで、60歳から国民年金をかけていないと70歳までだから駄目と言うことで後は、何とか厚生年金のある会社に1年勤めれば貰えるということですけれど、それが難しいということでした。
お礼
大変有難うございます。おっしゃるとおりのようです。