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国際法は暗殺を直接禁止していますか

例えば敵国の指導者を秘密機関が暗殺したとします。 それは悪いことに決まってますが、具体的に、「暗殺を禁ずる」と書かれた国際法はあるのでしょうか。よく「国際法違反」と言われますが、具体的にいつの条約のどの条文か分からないことが多いです。

みんなの回答

  • nep0707
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回答No.2

No.1さんの回答で必要十分でしょうけど、ちょっと言い方を変えて。 >「国際法違反」と言われますが これ、マスコミや政治家が言っているんだとすれば、 彼等は必ずしも国際法をわかった上で言っているわけじゃないでしょうから、 ちょっと引いて受け止めなきゃだめだと思いますよ。 No.1さんも書かれているとおり、国際法上の問題になるとすれば、 「殺人という行為」ではなく(これは殺人の行われた国の『国内法』で処理される) 「他国の主権を侵害した」ことに対してでしょうし、 このことについては具体的な条約などの規定があるわけではありません。 国際法を考えるときは 「およそ法は成文で存在し、具体的な規定が成文で書かれている」 という前提はむしろ捨てたほうがいいですよ。 でないと、国際慣習法とか出てきたときにドツボにはまること間違いなしです。

noname#41546
noname#41546
回答No.1

 主権国家が、その領域外で公権力を行使すると、それは国際法に違反します。主権国家は、大使館など一部の例外を除き、自己の領域内でしか公権力を行使できないからです。主権が及ばないからです。国際法上、これは当然の法理とされています。

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