• ベストアンサー

仮設でのコンプライアンス

法85条を読んでもいまいちわからないのですが 仮設建築物ではなく仮設の間仕切等で たとえば半年間仮設で特建倉庫の中をベニヤ壁等で間仕切って一角を職人用休憩室等の居室にするとかの場合、 内装制限や排煙やその他もろもろ法令遵守は必要なのでしょうか? 1年以内なら問題ないとか仮設を問わず遵守しないとだめだとかどこか線引きみたいなものがあるのでしょうか? 実際の物件状況は書くと長々となるのでここでのベニヤ壁は簡潔な考え方としての例なのでベニヤじゃなくPBにしなさいとかのアドバイスは無しで教えてください^^;

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kkknagisa
  • ベストアンサー率52% (220/418)
回答No.1

法85条では、仮設建築物について規定しています。 ここでいう仮設建築物は、ある一定の期間を定めて設置する、期間経過後は建築物自体を撤去することを前提としています。 今回の工事は、本設(非仮設)の倉庫の改造であり、法85条の規定は全く関係がありません。 本設の建築物内の改造については、期間を限定した使用であるとしても特例規定はなく、今回の工事は、当然、法令を遵守しなければならないものです。

yagoogle
質問者

お礼

遅くなりました ありがとうございます そうですかやはり法85条は関係ないですか こまりましたね~^^;

関連するQ&A