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借金

初歩的な質問かも知れませんが、 詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 家を担保に借金を銀行からしていて、 その銀行が破たんしてしまった場合というのは、 すぐに家を売れと取り立てが来てしまうのでしょうか? それとも、他の銀行に移行してそのまま続くのでしょうか? そして、どこにも移行しなかった場合、(引き取り手がなかった場合)そういう場合、他にどの様な状況が考えられるでしょうか? お暇なときで良いので教えて下さい。 お願いします。

みんなの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

 ひとにお金を貸して、その返済を金利付きで受けるという権利は、価値のある債権ですので、もとの銀行がどうなっても、引き受け手がなくなることは考えられません。この条件(期間、金利など)を不利に変更することは債務者の合意が必要ですので、承諾なしに短縮されたり、金利が上がることはありません。しかし、契約の上では、いつでも返済を要求できるようになっており、銀行の好意で延払いが許されていたような場合は、新しい債権者に法律上主張できませんので、取立てがくる可能性があります。

  • KAMOCHA
  • ベストアンサー率44% (84/190)
回答No.2

 一般的な形としては、債権を引き継ぐ「誰か」(ほかの銀行だったり、整理回収機構だったりケースバイケース)に対し、当初契約と同じ条件で払い続けることになると思われます。  滞納とかがない限り債務者に責任は無いので、繰り上げ返済の強制はできないし、また逆に、せっかくの資産である債権を銀行が放棄する(引き取り手がない)ことは考えられないので、ローンの支払いが免除されることもありえません。  なお言うまでもないことですが、特殊なケース(滞納があったり、違法な取引や正式な契約書になってない取引)についてはあてはまりません。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

契約書の内容にもよりますが、一般的には債権を引き継いだ先と、契約を継続することになります。引き取り手が無いということは、あり得ません。

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