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結婚相手の父親が近々自己破産します。影響は・・・?
近々結婚予定の彼の父親が、以前に誰かの(詳しくは聞いていません)保証人になりその方が倒産したために借金を背負い、返済できず近々自己破産すると聞かされました。 すでに弁護士さんに相談しているらしく、家族に迷惑がかからないように別居して一人暮らしをしているようです。またそのことだけではないかもしれませんが離婚も考えているとのこと。 彼曰く、彼の母親への影響は防げないが子供たちには何の影響もない(カードも作れるしローンも組める)と言っているのですが、本当でしょうか? また、反対されるのが怖くてこのことは私の両親には秘密にしています。(すでに両家顔合わせ済み)私たちに影響がないのならこのまま秘密にしようと考えています。 ネットで検索したのですが確信が持てません。ご存知の方、よろしくお願いいたします。
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弁護士さんに相談されているならば、その弁護士さんに心配なことを質問されてみたらいかかでしょうか?多分有料になりますが。 結婚後ですが、同じような事を経験しております。私たちはカードやローンについては問題は無かったです。破産については手続きが終われば終了ですが、それなりの年齢で、財産がゼロになってしまった両親の今後(老後)についてがこれからの大きな課題です。実はこちらの方が考える事が多くて、大変です。 上記の問題点を考えると、ご自身の両親に秘密にしておくことは良いかどうかは難しい問題だと思います。
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- shippo
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彼のお父さんが自己破産したとしても、彼には影響はありません。しかしながら、持ち家の場合でお父さんがこれを所有している場合には自己破産したら家を処分しなければいけなくなります。このため、実家がなくなるなどのことがあれば影響がないとはいえません。 また、お母さんが影響を・・・と書かれていますが、保証人としてお父さんと一緒に保証しているのであれば影響ありますが、通常は影響ないと思うのですがね。 ちなみに、クレジットカードを作ることや、ローンを組むことなど、その他の制限も一切ありません。 これはお父さんといえども彼とは他人として取り扱われるためです。 ただし、相続が発生した場合にはお父さんが残した遺産(マイナスの遺産も含む)を彼が相続しますので、仮に自己破産後に債務を抱えるようなことがあれば、相続後に問題があることもあります(親が離婚したとしても、親子の縁は切れません)。 この場合には相続を知った時から3ヶ月以内に相続放棄をするなどで対処することはできますがね。
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ご回答ありがとうございます。 相続の際には注意が必要なのですね。ただ今回のことで反省しているようで義父が再度債務を抱えることはないかと思います。ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ありません。 経験者の方のご意見でとても考えさせられました。確かに、相手のご両親の老後に関しては心配ですね。 私の両親に秘密にしているのも少し気がかりだったのですがこういうことを考えると相談したほうがいいのでしょうか…