- 締切済み
自賠責保険、後遺障害の認定について
昨年バイクに乗っていて、車にはねられました。相手が任意保険に加入しておらず、自賠責からの請求のみとなってしまっています。 顔に傷を負い、女子の顔面の傷には後遺障害の保険金がでると聞いたのですが、教えてください。 口の下部分(あご)に、2箇所、長さが1.5cmと2cmの縫い跡が残りました。この場合は、保険金はでるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- akaginosuso
- ベストアンサー率69% (417/602)
回答No.2
S-Watさんがご回答されている様に、自賠責保険のお顔の後遺障害は『単なる醜状』(女子の顔面部に3cm以上の線状痕が残った場合)と言うことで、第12級14号の認定基準に該当するかどうかと言う事でしょう。しかし『外貌の醜状』として他人をして醜いと思わせる程度、人目につく程度以上のもの。色素沈着の程度、部位、形態当を考慮する。従って『醜状傷害の認定に際しては、原則として診断書に記載された長さや大きさだけで判断する事はなく、被害者と面接し醜状の実際を把握した上で認定する。』という審査基準があります。ですからS-Watさんのご回答通り単なる線状痕では認定は難しいかもしれません。しかし気に成るような醜状なら医師に『後遺症診断書』を作成して頂き申請して見る必要は有るでしょう。
- S-Wat
- ベストアンサー率23% (72/302)
回答No.1
自賠責の後遺症認定で該当しそうなものは 「女子の外貌に醜状を残すもの」・・・・ 12 級 14 号 以上に該当するのは、10円硬貨大以上の瘢痕、長さ3cm以上の線状痕などです。 加算して3cm以上だから という場合では出ないと思います。 実際私は出ませんでした。