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よくあるテレビの犯罪の映像って。。。

すみません、くだらないのですがふっと気になって宜しくお願いします。 昨日テレビで万引きジーメン的なテレビがあっていたのですが、スーパーに補導員?がいて万引きした人を見つけて事務所に連れて行き、事情を聞き指導すると言うものです。 そこには若者からお年寄りまで。。。 そこで思ったのです、映像には万引き犯はモザイクがかかっているものの、こういう映像は本人に流しますよと許可をもらうものなのか?勝手に放送しても良いのか? そうなると良くある「警察24時」何かもそうですよね。。。 許可無く流してよいのでしたら個人保護法などにはかからないのかなぁと思いまして。。。

質問者が選んだベストアンサー

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  • marimo_cx
  • ベストアンサー率25% (873/3452)
回答No.1

報道は犯罪者の利益より公益性の方が勝ります。 それに画像と音声を加工しているので本人を特定できません。 ただ、日本の法律は犯罪の有罪が確定するまで推定無罪の扱いをしなければなりません。 いくら加工をして本人を特定できなくても、でっちあげや事件性の確証の無い状態で報道を行う事は報道倫理に反します。 放送メディアであれば放送法に引っかかる場合もあるし、紙であれば民事責任を問われる可能性はあります。

nobujun
質問者

お礼

なるほどです。。公益性は確かにありますよね。勉強になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

モザイクがかかっていて名前まで伏せられていれば全然問題ないと思います まだ容疑者なのに顔も名前も報道されてる人たちってたくさんいるじゃないですか? 今なら「生きた扉」の人たちとか。殺人事件、強盗事件の容疑者も平気で顔写真とか実名とか報道しますよね。 連日(合計数時間)報道して、容疑者をまるで犯罪者のように取り上げて、冤罪だと分かるとせいぜい十数分謝罪して終わり。それがテレビ局のやり方です。 知る権利 とか言ってますが、本当の所はただ単に視聴率がほしいだけなんですよ。 本当に知る権利を主張するのであれば、冤罪だった事を回りに周知させるためにこっちの方が報道時間が長くないと駄目だと思います。 それが出来ない、しないということは、テレビ局の考え方は 視聴率>>知る権利>個人情報 なんだと思います。 もし裁判しても知る権利を主張するでしょうね。

nobujun
質問者

お礼

ありがとうございました。知る権利第三者としてみる側に今はいますが、もし冤罪の当事者になったり、またその家族であったりすれば、マスメデアや第三の傍観者さえ憎くなるかもしれません。

  • yu-taro
  • ベストアンサー率39% (3209/8203)
回答No.2

  こんにちは。  犯罪を犯したとされる者、つまり容疑者ですが、それが警察官の目撃した現行犯逮捕でもあくまでも容疑者であり、罪は確定したものではありません。  報道でよくありがちなのは『犯人が逮捕されました』ですが、これは過ちです。  以前、正確な報道をして行かなければならないと、『容疑者逮捕』ということで報道機関共通の申し入れがあったのですが、いつのまにか容疑者から犯人にすり替わっています。  容疑者から犯人に確定されるには、ご存知の通り、裁判にて有罪と確定されなければ、犯行を犯した疑いが限りなく黒に近くてもすべて容疑者です。  容疑者であるために、顔にモザイクを掛けている場合があります。  ニュースで容疑者が逮捕され、連行される場合は、人権に配慮して、顔は映しても手錠を掛けられた手の部分はモザイクやぼかしをしています。  以前、松本サリン事件の第一発見者が容疑者であるとこぞって確証もなく報道した報道機関がかなりありましたが、犯行はご存知の通りの集団であり、誤報したマスコミの責任は逃れられないと考えられますが、正式に謝罪したのかがうやむやになっています。  警察でも誤認逮捕が時にはありますので、報道や警察などの発表がすべて正しいと鵜呑みにせず、正しく情報を入手して、正確な判断ができる目を養いたいものです。

nobujun
質問者

お礼

ありがとうございました。

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