こんにちは。以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、その時の経験を思い出しつつ書かせていただきます。
まず、大きく分けて、お子さんがおられるかどうかで考える必要があります。
○お子さんがおられない場合
1.親の戸籍に入る
現在、ご両親の戸籍には貴方が婚姻により除籍されて×になっている記録が残っています(ご両親が戸籍を動かしておられないという前提です)。そこに、貴方がご両親の戸籍に戻ると、離婚によって入籍した事が記載されます。つまり、一つの戸籍に、貴方が二箇所書かれ、一つは×なっている記載になります。
(メリット)
・上記の戸籍を他の市区町村に移動すれば、戸籍が新しく作られることになりますが、その際に、前の戸籍から書き写す必要があること(「移記事項」といいます)と、書き写さなくてもいいことが法令で決まっています。
抹消されている方(×になっている方ですね)や、離婚事項については「移記事項」ではありませんから、新しく出来る戸籍は、貴方が婚姻する前の状態に戻る事になります。
(デメリット)
・ご両親の戸籍に、貴方の離婚事項が(転籍するまでは)載ります。
・戸籍全体の制度に関わる事ですから、デメリットといえるかどうか分かりませんが、現在の戸籍は、上記の通り「綺麗」になりますが、以前の戸籍は「除籍」となって、80年間保存され、除籍謄本(抄本)として写しを請求することも出来ますから(勿論、誰でも取れるものではありませんが)、戸籍制度としては、貴方が二箇所書かれた戸籍の記録が残ります。気にするかしないかだけの問題ですが。
2.新しい戸籍を作る
新しい戸籍を作るということは、貴方が筆頭者で1人だけの戸籍を作ることになります。
(メリット)
・ご両親の戸籍に、貴方の離婚事項が一切記載されません。
・現在の氏を変えないという選択が出来ます。
(デメリット)
・これもデメリットといえるかどうか分かりませんが、現在の氏を変えないという選択を一旦してしまうと、旧姓に戻る事は出来ません(絶対出来ない事もないですが、裁判所の判断になりますし、かなりの労力が必要です)。
・貴方が筆頭者になっているということは、離婚していることが簡単に想像できます。
通常は、「分籍」という事をしないと、筆頭者はご両親のどちらかです。「分籍」されるというのは、あまりないですから、「ご両親が筆頭者でない=離婚経験者」と想像できるという事ですね。
○お子さんがおられる場合
さらに細分して、お子さんを貴方の戸籍に入れられる場合と入れられない場合に分けて考える必要があります。
・お子さんを貴方の戸籍に入れられる場合
1.親の戸籍に入る
これはメリットがありません。
何故なら、お子さんを貴方の戸籍に入れられた時点で、貴方はご両親の戸籍を出て、自分が筆頭者の戸籍が自動的に作られ、そこにお子さんが入籍されますから、ご両親の戸籍に戻る意味がないからです。
ちなみに、貴方がご両親の戸籍から出るのは、戸籍法で親子三代が一緒に記載された戸籍を作れないことになっているからです。
2.新しい戸籍を作る
これは、逆にメリットしかないです。この選択が正しいです。
姓は、旧姓でも、今のままの姓でもどちらでも選択できます。ただし一旦決めると後では変更できませんから、よくお考え下さい。
・お子さんを貴方の戸籍に入れられる場合
「お子さんがおられない場合」と同じです。
補足が必要でしたらどうぞ。
お礼
大変詳しく教えて頂いてありがとうございます。 No.1様、No.2様の回答とても参考になりました。