こんにちは。
これは、ケースバイケースですね。
就学しながら働くことが可能(本当に働くかは別として)なら認められる余地はありますし(認められた例もあります)、就学により事実上、就業が無理であれば認められないと思います。
○給付条件
家事、家業又は学業等の都合により他の職業に就きえない状態にあれば、労働の意思がないものと推定され、給付の対象になりません。
失業給付の受給資格者になるには3つの要件があります。
(1)離職により資格喪失の確認を受けたこと
(2)労働の意思及び能力があるにかかわらず職業につくことが出来ない状態にあること
(3)原則として離職の日以前一年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること
です。
冒頭に書きましたのは、(2)に該当するかどうかです。昼間学校に通っても、労働の意思及び能力があり職業につくことが出来れば受給資格者になるということです。
○職業につくとは
雇用保険加入の要件から判断すれば、
・1年以上
・90万円以上
・20時間以上 を充たす仕事につくことになるでしょう。
ただ、学生の身分でこの条件を満たすことは充分可能ですが、行政通達では、原則として、昼間学生を雇用保険法の適用がある労働者としては取り扱わないこととなっています。
{行政通達}
・雇用保険加入の要件
(1)1週間の労働時間が20時間以上 短時間労働被保険者 30時間を超えると一般被保険者
(2)反復継続して就労するもの(1年以上継続して雇用されることが見込まれるもの)
(3)賃金が年額90万円以上
・昼間の学生の就労は雇用保険を適用しないこと。
ただし、失業認定で確認するのは就職活動を行っており、ハローワークが紹介する仕事に応じられる状態にあるかどうかですから、上記のとおり認められる例もあります。
逆に、まったく就業の意思がない場合や、時間的に就業が無理な場合は、給付は無理です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはりケースバイケースなんですね。 とゆうか、受給できる人は稀なのでしょうか。 昼間の学生のため、勤務時間が限られ、 行政通達の雇用保険加入の要件の(1)が満たされるかどうかも微妙ですし。 わかりました。ありがとうございました。