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免許取消と免停
友達が微妙な事態になってるので教えてほしいです。 友達は免停で30日だったんですがその間に運転して無免許がばれたらしいです。 この場合免取りは当然なのですが行政処分のための公聴会の日にちが免停終了2週間後なのです。 他のサイトで見たんですが免取りの点数になると他の日に公聴会が開かれてそこで免取りになるとの事だったんですがつまりこの場合免停が終わった日から公聴会の日までは車を運転できるんでしょうか?
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- banako1962
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回答No.1
30日(短期)の免停なら1日講習に行くだけで免許は戻ってくるのに行かなかったのでしょうか? そっちが不思議でなりません・・・ 免取は公聴会に行って免取と決まってから 免許を返してくださいという通知がくるまで乗れるそうです ようは・・・免許が手元にある間は乗れるそうです だからお友達は免停終了後~通知がきて免許を返すまで乗れるって事です これは免取された方に聞きました そのお友達は違反して公聴会に行って免許を返してくださいと通知がくるまで1ヶ月半ぐらいかかったと言ってました