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会社を辞めようと思います。
今勤めている会社を辞めることになりました。 そこでちょっとお聞きしたいことがあります。 今の会社に5年前に入った時、最初は時給制のパートの事務員として入りました。 会社の業績も上がっている時でもあり、 途中からほとんど事務の仕事を任されるようになったため、固定給に変更になりました。 同い年(29歳)の会社員にしては少ない給料でしたが、私も仕事にやりがいを持って働けていました。 が、途中から作ったグループ会社の失敗、営業の社員のたくさんの辞職もあり、 会社もだんだん苦しくなってきて、さらにそのグループ会社をたたむことになったので仕事も減るので、 社長から「今まで固定給だったけど、1日5時間の時給制にして欲しい」と言われました。 給料が今の3分の2以下になってしまいます。 これでは、とても生活していけるだけの給料は望めないので辞めることにしました。 ただ、これだと社長から「解雇」されたわけではないので 会社を辞める理由は「会社都合」ではなく「自己都合」になってしまうのでしょうか? 調べてみたところ「会社生活の不都合による自己都合退職」というものがあって、 この場合は「会社都合」と認定されることもあるようです。 その中に「賃金が従前の額の85%未満に低下しために自ら離職した場合」という項があったのですが、 私の場合は85%以下に低下してから辞めるのではなく、低下することがあらかじめわかったので辞めるということで 低下した証拠にもなる給料明細もありません。 どうかわかる方がいましたら、教えてください。
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会社都合でよいです。待遇が低下するため合意できないのですから。 もう辞めるのは決意されているのですから、「自己都合」ではなく「会社都合」にしてもらって下さい。 会社側が「自己都合」でサインを求めてきても、その時サインをしておいてハローワークで事情を説明し「異議申し立て」を主張してください。失業給付がすぐにおります。 そして頑張って次の就職先を見つけてくださいね。
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- PC98WIN
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最寄のハローワークの相談室に行き、サジェスチョンをもらうのがいいのではないかと思います。このまま続けると、言われた条件で合意したことになる可能性があるかもしれません。
お礼
そうですね~、一度相談してみたいと思います。 ただ、私の住んでいるところのハローワークの相談窓口が 平日のみなので会社に勤めているうちは行けないのです。 うちの会社には有給がありません…。 (それは労働基準法違反だということもわかっているのですが…)
お礼
待遇の低下が合意できない時でも「会社都合」になるんですね。 ただ、調べてみたら「賃金が85%以下に低下した時」という項目に「低下の事実が予見困難であった場合にかぎる」とありました。 ということは、私のように低下することをあらかじめ社長から提示された人はあてはまらないような気がします…。 どうなんでしょうか。