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土地を同一人物に20年間、貸していますが・・・。

取得時効について、調べてもどうもよく分からなかったのでご教授願いたいのですが、  同一人物に月ぎめで土地を貸しています。この3月で20年になるのですが、この場合、賃借契約を解除しないと相手方が今後、取得時効を主張しきた場合、所有権を失ってしまうのでしょうか。法律には「平穏に」などと書いてありますが、これはどういう解釈を行えば良いのでしょうか?  また、その土地は以前、区画整理事業により代替として与えられた土地で、まだ登記をしていない状況です。登記をしていないと、こういった場合(上記の場合)、不利益を被ることはあるのでしょうか?   法律に詳しい方、お願い申し上げます。

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noname#58429
noname#58429
回答No.2

○時効取得について 民法162条に時効取得の制度があります。二十年間、自分の物と思って(他人の物を)、ずっと使い続け(占有と言います)ていた人は、その物の所有権を取得することができる、というものです(また、別の要件によって十年で取得できる場合もあります)。  この制度は、継続した事実状態を尊重して、社会の法律関係の安定を図ると共に、自分の物でありながら、他人が無断で占有しているのを見過ごしてきた者は保護されないという趣旨なのです。  ご質問のケースは「賃貸」ですから、たとえ100年間賃貸を続けても時効取得には該当しません。 某弁護士事務所の「時効取得」相談事例 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2totijiko.html ○土地の登記について 登記をしなくても所有権はあります。しかし登記しないと、他の誰かに対して「俺の土地だ」と主張できない(対抗要件と呼びます)ので不測の事態に陥る可能性があります。 できるだけ早く土地の所有権保存登記をされるようお勧めします。

17940727
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。早急に登記をして、契約もこれを記に、もう少ししっかりしたものに更新しようと思います。

その他の回答 (1)

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

「時効取得」については民法の162条(下記サイト参照)で規定されています。この中では、その時要件として、占有者が「所有の意志を持って」20年占有した場合とされています。 賃借契約を結んでいるということは、あなたの方に所有権があることを認めているということですから、「時効取得」は成り立ちません。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2minpou.html
17940727
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。大変役に立ちました。

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