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クイックブースト等について

クイックブーストや、クイックブーストじゃないと謳ってるけど明らかに同じもの等について、情報を販売するから“無限連鎖云々”とは違う、等と謳っておりますが、本当でしょうか?違法の場合、どの法律の何処に觝触してるか教えてください。、よく分かりません。出来れば弁護士等のプロの方よろしくお願いします。

みんなの回答

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

ネズミ講は、「無限連鎖講の防止に関する法律」の第2条により定義されており、第3条で禁止規定を定め、6条と7条で罰則を定めています。特に7条では、「加入することを勧誘したもの」についても罰則の対象にしています。(長いので、条文を読みたいときは検索してください。) さて、この手のものは ・1人参加すると、最上位の1人が組織から抜けるため、「無限連鎖」ではない。 ・レポートとという商品が介在しているため、金品配当組織ではなく無限連鎖講にあたらない。 と主張することが多いですが、はじめのものに関しては無限連鎖講であるための要件として本当に無限であることは問われないので、無限連鎖ではないが「無限連鎖講」とは認定され、後の商品の介在に関しては、価値のあるものではなく、商品とはみなされないという見方が強いようです。

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/jirei/data/200106_3.html
dohyaa
質問者

お礼

ありがとうございました。 もう少し教えていただきたくて回答補足の欄に書き入れてしまいました。よろしくお願いします。

dohyaa
質問者

補足

ありがとうございました。 もう少し教えてください。 まず、“クイックブースト、及びクイックブーストではないと謳ってるけれど明らかにクイックブースト”、については明らかにねずみ講と認定されるのでしょうか?実際に罪に問われた例が有るとすればどの様な案件なのでしょうか?ネット上で堂々と参加等を謳ってるサイト等が有る様ですが‥ それと、介在する商品である、いわゆる“情報”についてですが、それが商品とみなされないとすれば、オークション等で堂々と商品として販売されてる“情報”はどう解釈されるのでしょうか?よろしくお願いします。

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